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新規に顧問契約を結んでいただいた事業所様とのお話で必ずと言ってよい程話題になるのは、“もらえるはずだった助成金”の事です。特に新規に法人化し、事業が軌道にのってきた頃に顧問先となっていただいた場合には、受給できたであろう額を聞いてびっくりする事業主様がほとんどです。

そして残念ながら、指定された期間内に手続きを行わなければ、その他の条件が完全に満たされていても、一切支給されないのも助成金です。
例えば、新規に法人化した事業所の事業主が雇用保険の受給資格者(失業者)であった場合は150万円を限度に法人等の設立に要した費用の助成が受給可能です。また、一般被保険者を2名以上雇い入れた場合は、50万円が上乗せ支給されます。
助成金すべてに共通する難問があります。
申請手続きが非常に煩雑であるということです。
先ほどの例についていえば、次のような作業が必要になります。
まず、法人化の前に法人等設立届けという書類を管轄の労働局に提出しなければなりません。また、法人化後には、6ヶ月以内に都道府県へ改善計画(雇用管理)を提出し認定を受け、さらにその実施計画を雇用・能力開発機構の都道府県センターに提出しなければなりません。しかもこれは申請手続きのほんの一部にすぎません。
そして、これはとても大切なことですが、助成金を受給できるチャンスはそれ程多くはありません。失敗は許されません。
はっきりと言います。助成金を受給したければやはり専門家に任せるべきです。
次の事業主様は助成金の受給者になれる可能性があります。チェックしてみてください。
上記の事業主が受給できる助成金はそれぞれ以下の名称でよばれています。
詳しい内容を知りたい方はぜひお問い合わせ下さい。

| 顧問料 | |
|---|---|
| (1)成功報酬 | 受給できた助成金の合計額の15% |
| (2)手付金+成功報酬 | 助成金の合計額の5%(手付金)+助成金額の10%(成功報酬) |