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助成金申請

新規に顧問契約を結んでいただいた事業所様とのお話で必ずと言ってよい程話題になるのは、“もらえるはずだった助成金”の事です。特に新規に法人化し、事業が軌道にのってきた頃に顧問先となっていただいた場合には、受給できたであろう額を聞いてびっくりする事業主様がほとんどです。

そして残念ながら、指定された期間内に手続きを行わなければ、その他の条件が完全に満たされていても、一切支給されないのも助成金です。

新規に法人化した場合

例えば、新規に法人化した事業所の事業主が雇用保険の受給資格者(失業者)であって、事業の中核を担う従業員と一般の労働者を雇い入れた場合には、条件次第で、170万円の賃金に相当する額の助成金を受給出来ます。さらに200万円を限度に法人等の設立に要した費用の助成も受給可能です。

難しい助成金申請は、社会保険労務士にお任せ下さい!

助成金すべてに共通する難問があります。

申請手続きが非常に煩雑であるということです。
先ほどの例についていえば、次のような作業が必要になります。


まず、法人化の前に法人等設立届けという書類を管轄の労働局に提出しなければなりません。また、法人化後には、6ヶ月以内に都道府県へ改善計画(雇用管理)を提出し認定を受け、さらにその実施計画を雇用・能力開発機構の都道府県センターに提出しなければなりません。しかもこれは申請手続きのほんの一部にすぎません。

そして、これはとても大切なことですが、助成金を受給できるチャンスはそれ程多くはありません。失敗は許されません。

はっきりと言います。助成金を受給したければやはり専門家に任せるべきです。

様々な助成金があります

次の事業主様は助成金の受給者になれる可能性があります。チェックしてみてください。

  • 1.新たに高年齢・障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を雇い入れた事業主
  • 2.中高年齢者や若年者等の特定の求職者を短期間の試行雇用として雇い入れた事業主
  • 3.雇用保険の受給資格者が、創業した法人等の事業主
  • 4.創業、異業種進出に伴い、経営基盤の強化に資する人材を雇い入れた事業主
  • 5.介護分野で新サービスの提供等を行う為、準備をすすめている事業主
  • 6.平成18年度から平成23年度までの間に育児休業又は短時間勤務を開始した労働者が初めて出た事業主
  • 7.定年の引き上げや継続雇用制度の導入、定年の定めを廃止した事業主

上記の事業主が受給できる助成金はそれぞれ以下の名称でよばれています。

  • 1.特定求職者雇用開発助成金
  • 2.試行雇用(トライアル雇用)奨励金
  • 3.受給資格者創業支援助成金
  • 4.中小企業基盤人材確保助成金
  • 5.介護基盤人材確保等助成金
  • 6.中小企業子育て支援助成金
  • 7.中小企業定年引上げ等奨励金

詳しい内容を知りたい方はぜひお問い合わせ下さい。

ご依頼いただいてからの流れ

顧問報酬
  顧問料
(1)成功報酬 受給できた助成金の合計額の15%
(2)手付金+成功報酬 助成金の合計額の5%(手付金)+助成金額の10%(成功報酬)
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