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労働保険特別加入制度

「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等の方は、原則的に労災保険の対象とはなりません。しかし、その業務の実態等により、労働者に準じてその業務災害に関して保護を与えるにふさわしい人びとがいます。

そこで労災保険本来のたてまえをそこなわない範囲で、労災保険の利用を認めようとするのが労働保険特別加入の制度です。

特別加入制度を利用する為には

加入するには、労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要です。

労働保険事務組合に事務処理を委託できる事業所の規模
金融・保険・不動産・小売業労働者数 50人以下
卸売・サービス業労働者数 100人以下
上記以外の業種労働者数 300人以下
特別加入の保険料について

例えば、販売業の方で給付基礎日額3,500円で手続きされる場合、
年間保険料は、3,831円です。

年間保険料の計算

特別加入者の保険料   その事業に適用さ   特別加入
算定基礎額の総額  × れる労災保険料率 = 保険料の額

1,277,500円    ×    3/1000   =   3,831円

したがって、年間保険料は3,831円となります。
特別加入保険料は、加入期間に応じた月数分の保険料となります。

保険給付について

特別加入者に対する保険給付の支給については、一般の労働者の場合とほぼ同様(下表)です。
給付額は、療養費は全額、休業については一日につき給付基礎日額の8割となります。

業務災害に関するもの通勤災害に関するもの
保険給付療養補償給付
休業補償給付
障害補償給付
遺族補償給付
葬 祭 料
傷病補償給付
療養給付
休業給付
障害給付
遺族給付
葬祭給付
傷病年金
休業特別支給金・傷病特別支給金
障害特別支給金・遺族特別支給金

特別加入保険料算定基礎額表(年額表)令和6年2月1日現在

給付基礎日額 保険料算定基礎額給付基礎日額 保険料算定基礎額
3,500円1,277,500円12,000円4,380,000円
4,000円1,460,000円14,000円5,110,000円
5,000円1,825,000円16,000円5,840,000円
6,000円2,190,000円20,000円7,300,000円
8,000円2,920,000円22,000円8,030,000円
9,000円3,285,000円24,000円8,760,000円
10,000円3,650,000円25,000円9,125,000円
ご依頼いただいてからの流れ

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