
「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等の方は、原則的に労災保険の対象とはなりません。しかし、その業務の実態等により、労働者に準じてその業務災害に関して保護を与えるにふさわしい人びとがいます。
そこで労災保険本来のたてまえをそこなわない範囲で、労災保険の利用を認めようとするのが労働保険特別加入の制度です。

加入するには、労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要です。
| 労働保険事務組合に事務処理を委託できる事業所の規模 | |
|---|---|
| 金融・保険・不動産・小売業 | 労働者数 50人以下 |
| 卸売・サービス業 | 労働者数 100人以下 |
| 上記以外の業種 | 労働者数 300人以下 |
例えば、販売業の方で給付基礎日額3,500円で手続きされる場合、
年間保険料は、5,108円です。
特別加入者の保険料 その事業に適用さ 特別加入 算定基礎額の総額 × れる労災保険料率 = 保険料の額
1,277,500円 × 4/1000 = 5,108円
したがって、年間保険料は5,108円となります。
特別加入保険料は、加入期間に応じた月数分の保険料となります。
特別加入者に対する保険給付の支給については、一般の労働者の場合とほぼ同様(下表)です。
給付額は、療養費は全額、休業については一日につき給付基礎日額の8割となります。
| 業務災害に関するもの | 通勤災害に関するもの | |
|---|---|---|
| 保険給付 | 療養補償給付 休業補償給付 障害補償給付 遺族補償給付 葬 祭 料 傷病補償給付 | 療養給付 休業給付 障害給付 遺族給付 葬祭給付 傷病年金 |
| 休業特別支給金・傷病特別支給金 障害特別支給金・遺族特別支給金 | ||
| 給付基礎日額 | 保険料算定基礎額 | 給付基礎日額 | 保険料算定基礎額 |
|---|---|---|---|
| 3,500円 | 1,277,500円 | 10,000円 | 3,650,000円 |
| 4,000円 | 1,460,000円 | 12,000円 | 4,380,000円 |
| 5,000円 | 1,825,000円 | 14,000円 | 5,110,000円 |
| 6,000円 | 2,190,000円 | 16,000円 | 5,840,000円 |
| 8,000円 | 2,920,000円 | 20,000円 | 7,300,000円 |
| 9,000円 | 3,285,000円 |

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