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「社会保険にはたくさんの専門用語があって、なんだかよく分からない」という声を耳にする機会は少なくありません。確かになじみのない言葉も多いかもしれませんが、用語の内容を知ることが社会保険への理解を深める第一歩です。
社会保険用語集コーナーでは、社会保険の用語について西村社会保険労務士事務所スタッフが懇切丁寧に解説します。
解説する用語は順次更新していく予定ですので、お楽しみに!
[ 労働保険関連用語 ] 2024年3月13日
労災保険では、傷病労働者が通院の際に要した費用について、政府の必要と認める範囲でこれを「移送費」として保険給付することになっています。移送の認められる範囲は以下の通りです。
① 災害現場、自宅等から医療機関への緊急移送
② 医師の指示による転医、または退院に伴う移送
③ 通院に伴う移送
③については、原則として片道2㎞以上の通院であること、傷病労働者の住居地又は勤務地から最寄りの労災指定医療機関を受診していることが条件になります。ただし、片道2㎞未満の通院であっても、傷病の状態から見て交通機関を利用しなければ通院が著しく困難であると認められた場合は、移送費の給付対象となります。
電車・バスなどの公共交通機関を利用した場合は、実際にかかった交通費が支給対象となり、領収書の添付は不要です。自家用車の場合は、実費に関わらず1㎞あたり37円で計算されます。タクシーは原則給付対象外ですが、公共交通機関が通っていない、自家用車がない、又は傷病により運転できない等の合理的理由があれば認められる場合もあります。その際は領収書の添付が必要です。移送の費用は、管轄の労働基準監督署へ「療養の費用請求書(様式第7号(1)、第16号の5(1))」 を提出することで請求できます。
[ 社会保険関連用語 ] 2024年2月21日
診療報酬とは、保健医療機関及び保険薬局が保険医療サービスに対する対価として保険者から受けとる報酬のことです。
日本では全国民に加入が義務付けられている公的医療保険制度があるため、病気やけがなどの際に保険証を提示すれば誰でも必要な医療行為(診察、治療、処方)などを受けることができます。
[ 労働保険関連用語 ] 2024年1月31日
高年齢雇用継続給付とは、基本手当(再就職手当など基本手当を支給したとみなされる給付を含みます。以下同じ。)を受給していない方を対象とする給付金で、
60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっている方で、
以下の2つの要件を満たした方が対象となります。
1.60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
2.被保険者であった期間が5年以上あること。
60歳到達時には要件を満たしていなくても、65歳までの間に要件を満たせば申請ができます。
ただし支給期間は65歳に達する月までとなり、延長等はありません。
支給額は賃金の低下率によって計算方法が異なります。
<低下率の計算方法>
低下率(%)=支給対象月に支払われた賃金額÷賃金月額※
(※原則として60歳に到達する前6か月間の平均賃金)
詳しい内容は厚生労働省HPに掲載されています。
mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090.html
当会では高年齢雇用継続給付のお手続きも行っております。
不明点や申請依頼等ございましたらお問い合わせください。
[ 基本用語 ] 2024年1月10日
標準報酬月額は毎月の社会保険料額を決定するための基準となる額です。
事業所が従業員に支給する月々の報酬額を一定の幅で等級として区切り、その等級ごとに標準報酬月額が設定されています。例えば、月々の報酬額が21万円以上23万円未満の場合、標準報酬月額は22万円(令和5年度)となっています。保険料額の決定の際は、支給する報酬額ではなく、標準報酬月額に保険料率をかけて計算されますので注意が必要です。
また、等級には上限があり、それを上回る額の報酬を支給したとしても、上限となる等級の標準報酬月額で計算されます。等級数は厚生年金保険と健康保険で異なり、厚生年金保険は第1等級から第32等級まで。健康保険の場合は、第1等級から第50等級まであります。それぞれ、第32等級、第50等級が上限の等級となります。
支給する報酬額がどの等級・標準報酬月額に対応するかについては、協会けんぽのホームページに掲載されている標準報酬月額表から確認することができます。
[ 基本用語 ] 2023年12月13日
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、すべて国民年金に加入することが義務付けられており、国民年金では加入者を3種類に分けています。そのうち、20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方など、第2号被保険者、第3号被保険者でない方が第1号被保険者です。
また、以下に該当する方が希望して国民年金に任意加入する場合も第1号被保険者と同様の取り扱いとなります。
1. 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の厚生年金、共済年金などの老齢年金を受けられる方
2. 20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人
3. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
4. 65歳以上70歳未満の方(ただし、昭和40(1965)年4月1日以前生まれで、老齢基礎年金を受けるための受給資格期間を満たせない方に限ります。)
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