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「社会保険にはたくさんの専門用語があって、なんだかよく分からない」という声を耳にする機会は少なくありません。確かになじみのない言葉も多いかもしれませんが、用語の内容を知ることが社会保険への理解を深める第一歩です。
社会保険用語集コーナーでは、社会保険の用語について西村社会保険労務士事務所スタッフが懇切丁寧に解説します。
解説する用語は順次更新していく予定ですので、お楽しみに!
[ 基本用語 ] 2024年12月04日
一般拠出金は平成19年4月1日から石綿健康被害救済法により、アスベスト健康被害者の救済費用に充てるため、事業主が負担する必要があるものです。
アスベストはどの事業においても、その基盤となる施設、設備、機材等に幅広く使用されてきました。そのため健康被害者の救済にあたっては、アスベスト製造販売等を行ってきた事業主のみならず、すべての労災保険適用事業場の事業主が一般拠出金を負担することとなっています。
業種を問わず、料率は一律1000分の0.02です。労働保険料と併せて申告・納付します。なお、一般拠出金の納付手続きは確定納付のみとなっています。
参考文献:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/jigyo/chousyu/index.html
[ 基本用語 ] 2024年11月27日
70歳未満の会社員や公務員など厚生年金の加入者を第2号被保険者といいます。これらの方は、厚生年金の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります。
加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。
なお、65歳以上の厚生年金の加入者で、老齢または退職を支給事由とする年金給付の受給権がある方は、第2号被保険者とはなりません。
引用元:日本年金機構 年金用語集 第2号被保険者
https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/dai2hihokensha.html
[ 基本用語 ] 2024年11月13日
解雇とは会社の意思で一方的に雇用契約を終わらせることです。
しかし客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない場合は、権利を濫用したものとして無効となります。
有効的な解雇には労働者へ再就職等の猶予期間を設けるため、解雇予告が必要です。
解雇予告は特定した解雇の日から30日前にする必要があります。
しかし即日解雇または30日以内の解雇も解雇予告手当を支払うことで可能となります。
解雇予告手当は労働者の平均賃金に30日分以上をかけた金額です。
また予告日数が30日に満たない場合は残日数分をかけた金額です。
参考文献:厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/keiyakushuryo_rule.html
[ 基本用語 ] 2024年10月30日
〇労災保険の移送費について
① 災害現場等から医療機関への移送
・災害現場から医療機関へ傷病労働者を緊急に移送する場合。
・療養中の傷病労働者の状態が悪化し、入院の必要が生じたために自宅等から医療機関に 収容する場合。
② 転医等に伴う移送
・ 労働基準監督署長の勧告による転医のための移送
⇒必要と認めて傷病労働者が、行政に認められた医療機関に転院するとき
・ 医師の指示による転医のための移送
⇒療養を行っている医療機関での治療が難しい場合。
※個人的な希望を単に是認する等の 理由で行われる場合は、移送費の支給対象とはなりません。
・医師の指示により退院して帰宅する場合。
③ 通院に伴う移送
・住居地、もしくは勤務地と同一市内の労災指定病院(片道2キロメートル以上に限る)
・住居地、もしくは勤務地に同一市内に労災指定病院がなく、隣接した市町村の労災指定病院(片道2キロメートル以上に限る)
・住居地、もしくは勤務地と同一市内に労災指定病院がなく、隣接した市町村にも労災指定病院がない場合における最寄りの労災指定病院に通院する場合。(片道2キロメートル以上に限る)
・住居地もしくは勤務地から2キロメートル以内の労災指定病院で、交通機関を利用しなければ通院することが著しく困難であると認められる場合における通院。
〇申請方法
・「療養の費用請求書(様式第7号(1)、第16号の5(1))」 により労働基準監督署長へ請求。※医師による証明が必要です。
・労働保険事務組合に委託されている事業主の方は、事務組合にご連絡下さい。
※健康保険の移送費
・病気やケガ(業務に起因しない)で移動が困難な患者が医師の指示で一時的・緊急的必要があり、移送された場合は、移送費が現金給付として支給されます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31708/1942-20869/https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/001446068.pdf
[ 基本用語 ] 2024年10月30日
〇労災保険の移送費について
① 災害現場等から医療機関への移送
・災害現場から医療機関へ傷病労働者を緊急に移送する場合。
・療養中の傷病労働者の状態が悪化し、入院の必要が生じたために自宅等から医療機関に 収容する場合。
② 転医等に伴う移送
・ 労働基準監督署長の勧告による転医のための移送
⇒必要と認めて傷病労働者が、行政に認められた医療機関に転院するとき
・ 医師の指示による転医のための移送
⇒療養を行っている医療機関での治療が難しい場合。
※個人的な希望を単に是認する等の 理由で行われる場合は、移送費の支給対象とはなりません。
・医師の指示により退院して帰宅する場合。
③ 通院に伴う移送
・住居地、もしくは勤務地と同一市内の労災指定病院(片道2キロメートル以上に限る)
・住居地、もしくは勤務地に同一市内に労災指定病院がなく、隣接した市町村の労災指定病院(片道2キロメートル以上に限る)
・住居地、もしくは勤務地と同一市内に労災指定病院がなく、隣接した市町村にも労災指定病院がない場合における最寄りの労災指定病院に通院する場合。(片道2キロメートル以上に限る)
・住居地もしくは勤務地から2キロメートル以内の労災指定病院で、交通機関を利用しなければ通院することが著しく困難であると認められる場合における通院。
〇申請方法
・「療養の費用請求書(様式第7号(1)、第16号の5(1))」 により労働基準監督署長へ請求。※医師による証明が必要です。
・労働保険事務組合に委託されている事業主の方は、事務組合にご連絡下さい。
※健康保険の移送費
・病気やケガ(業務に起因しない)で移動が困難な患者が医師の指示で一時的・緊急的必要があり、移送された場合は、移送費が現金給付として支給されます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31708/1942-20869/https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/001446068.pdf
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