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社会保険用語集

用語を知ることで社会保険を知る!

「社会保険にはたくさんの専門用語があって、なんだかよく分からない」という声を耳にする機会は少なくありません。確かになじみのない言葉も多いかもしれませんが、用語の内容を知ることが社会保険への理解を深める第一歩です。

社会保険用語集コーナーでは、社会保険の用語について西村社会保険労務士事務所スタッフが懇切丁寧に解説します。

解説する用語は順次更新していく予定ですので、お楽しみに!

解雇予告

[ 労働保険関連用語 ] 2025年11月05日

 雇っていた従業員を何らかの理由で解雇にする場合、原則として少なくとも解雇日の30日前までに解雇予告をしなければなりません。解雇予告をしない場合は30日分以上の平均賃金を、予告の日数が30日に満たない場合には、不足日数分の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません。
※平均賃金とは、解雇通告をした直前の賃金の締日から遡った3か月間にその従業員に支払った賃金総額を3か月の暦日で割った額のことです。

(解雇予告手当の例)賃金締日15日、解雇通告11/16の場合。
○平均賃金
(9月分25,0000+10月分230,000+11月分240,000)÷3か月の暦日92日
                               =7,826円
○解雇予告手当
平均賃金7,826円×30日=234,780円


パパ・ママ育休プラス

[ 労働保険関連用語 ] 2025年10月10日

パパ・ママ育休プラスとは?
パパ・ママ育休プラスとは、雇用保険上の制度であり、父母がともに育児休業を取得する場合に育児休業を延長することができる制度です。

取得するための条件
① 両親がともに育児休業を取得していること
② 配偶者が、1歳になるまでに育児休業を取得していること
③ 本人の育児休業開始日が、子供の1歳誕生日以前であること
④ 本人の育児休業開始日が、配偶者の育児休業の初日以降であること

メリット
育児休業は、子が1歳に到達するまでですが、パパ・ママ育休プラスを利用すれば最大で1歳2か月に達する日の前日まで延長可能です。

具体例
子供が2025年4月1日に生まれた場合…
母が出産後、産後休業期間を経て育休を取得したとすると、子が1歳到達日である2026年3月31日までになります。
しかし、父が2026年4月1日までに育児休業を開始すると、父は最大で2026年5月31日まで育児休業を延長することが可能です。

参照
パパ・ママ育休プラス|育児休業制度特設サイト|厚生労働省
PowerPoint プレゼンテーション


離職票

[ 労働保険関連用語 ] 2025年9月24日

離職票とは、退職後に失業給付金の手続きをするために必要な公的証明書です。
原則、離職票を発行して、失業給付金の申請をするには、離職日以前の2年間のうちに、離職日から1ヵ月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日が11日以上(11日未満の場合は80時間以上)ある月が12ヵ月以上あることが必要です。
失業給付金の受給期間は、原則として離職の日の翌日から1年間です。受給期間を過ぎてしまうと給付日数が残っていても支給されなくなってしまうので、早めに手続をしてください。
また、離職理由によっては給付制限があるため、事業主様はご退職される従業員の方の意思を確認の上、退職理由を決めてください。


「労働条件の明示」

[ 労働保険関連用語 ] 2025年9月03日

使用者は労働者に対して、「書面で労働条件の明示」を行う必要があります。
労働条件を明示する際に必ず明示しなければならない「絶対的明示事項」が5つあります。

① 労働契約の期間(契約が有期か無期か。更新の有無など)
② 就業場所および従事すべき業務(どこで何の仕事をするのか)
③ 始業・終業の時刻、休憩・休日等(所定労働時間、交代制の有無など)
④ 賃金の決定・支払方法等(基本給、手当、締日・支払日など)
⑤ 退職に関する事項(解雇を含む退職手続き、予告など)

上記に対し、定めがある場合に明示が必要な事項「相対的明示事項」があります。

◦賞与・退職金の有無と計算方法(就業規則に基づいて明示)
◦休職、表彰、懲戒等(任意の制度であっても、存在すれば明示義務あり)

これに違反すると労働基準法第15条違反「30万円以下の罰金」を受ける事になります。

参照
労働基準法施行規則(e-Gov)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001298244.pdf


「通勤災害」

[ 労働保険関連用語 ] 2025年7月30日

通勤災害とは、通勤中に起きた死傷病のことです。
しかし、通勤中に起きたすべての災害が通勤災害として認められるのかというと、そうではありません。通勤災害として認められるには、就業に関する通勤であることを前提に、①住居から職場への合理的な経路であるか ②逸脱、または中断していないか
この2点を考えなければなりません。

① 通勤災害として認められるためには、住居⇔職場の経路が合理的でなければいけません。例えば、前日に友人宅に泊まり、そこから職場へ出勤する場合等は通勤災害として認められることは極めて少ないです。
② 住居⇔職場の経路の中で逸脱、または中断した行為がある場合も通勤災害として認められません。具体的には、退勤途中に友人とショッピングに行ったり、映画館に寄ったりすること等です。しかし、日用品を買うためにスーパーに寄ったり、選挙に行ったり、病院に行ったりすることは日常生活上必要な行為であるので、合理的な経路に復した後の災害であれば通勤災害として認められます。


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