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社会保険用語集

用語を知ることで社会保険を知る!

「社会保険にはたくさんの専門用語があって、なんだかよく分からない」という声を耳にする機会は少なくありません。確かになじみのない言葉も多いかもしれませんが、用語の内容を知ることが社会保険への理解を深める第一歩です。

社会保険用語集コーナーでは、社会保険の用語について西村社会保険労務士事務所スタッフが懇切丁寧に解説します。

解説する用語は順次更新していく予定ですので、お楽しみに!

年度更新

[ 労働保険関連用語 ] 2026年5月13日

年度更新とは、前年度の労働保険(労災保険及び特別労災保険・雇用保険)の前年度の保険料精算と、新年度の概算保険料の申告・納付を1度に全て行う手続きです。
当会にご委託いただいている事業所様には毎年3月の上旬に黄色い封筒で労働保険料算定基礎賃金等の報告を送付し、前年4月から本年3月までの従業員様の人数と賃金額を記入していただき返送していただいております。その情報を基に、実際の保険料(確定保険料)を計算し、前年度の概算保険料として納付済みの金額との差額を調整します。また、新しい年度に支払う見込み賃金に基づき、新年度の概算保険料を算出して申告・納付します。これにより、保険料を過不足なく、正しく国に納めることができています。


移送費

[ 社会保険関連用語 ] 2026年4月22日

健康保険の保険給付の一つに「移送費」があります。
これは、病気やけがで医師の指示により一時的・緊急的必要があり移送された場合に、後日請求をすることで現金給付が受けられるものです。


給付対象:
健康保険の給付の対象となるのは下記①~③の要件を満たす場合です。

① 移送先で行われる療養が保険診療として適切であること
② 療養の原因である病気やけがにより、歩行することが著しく困難であること
③ 緊急その他で、やむを得ない事由であること


給付内容:
最も経済的な通常の経路および方法により移送された場合の旅費に基づいて算定した額の範囲での実費です。

支給の対象となるのは、下記のとおりです。
・自動車、電車などを利用したときは、その運賃
・医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費など


※健康保険の対象とならないもの※
・近くに十分な治療が受けられる病院があるにも関わらず、離れた病院に移送する場合
・退院する際に歩行ができないので移送する場合
・歩行できない人が自宅から通院するためにかかった交通費


参考:全国健康保険協会,移送費, https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/transfer_cost/index.html (2026/4/22).


失業の認定

[ 労働保険関連用語 ] 2026年4月15日

雇用保険における失業の認定とは、受給者が労働の意思及び能力を有し、現に失業状態にあるかを確認する手続きです。厚生労働省はこれについて、「労働の意思及び能力を確認することで、失業状態にあることを認定」するものであると説明しています。

また、基本手当は、雇用保険法第15条に基づき、失業していることについての認定を受けた日について支給される仕組みとなってます。さらに、認定は「原則として4週間に1回」行われ、その都度、失業状態の確認を経て支給されます。

雇用保険制度において失業の認定が必要とされるのは、基本手当が失業状態にある者に対してのみ支給される給付であるためです。受給者が労働の意思及び能力を有し、現に就職していない状態にあるかを定期的に確認する必要があります。

また、雇用保険法において、基本手当は失業していることについての認定を受けた場合に支給される仕組みとされており、この認定は給付の前提要件です。

さらに、失業の認定を定期的に行うことにより、不正受給を防止するとともに、受給者の求職活動の状況を把握し、早期の再就職を促進するという制度目的を実現する役割も有してます。


参照;


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html?utm_source=chatgpt.com

Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~について紹介しています。|厚生労働省


労災保険

[ 労働保険関連用語 ] 2026年3月18日

労働保険は2種類に分類されます。
1つ目は労災保険、2つ目は雇用保険です。今回は1つ目に挙げた「労災保険」のご説明をさせていただきます。
○労災保険とは
労災保険とは、労働者が業務中及び通勤途中で負傷したりご疾病にかかった場合などに、その労働者や遺族を保護する為、必要な給付を行う制度です。
○労災保険の成立に関する注意事項
①労災保険は原則、労働者を1人でも使用している事業所は強制加入になります。
②対象者は雇用保険に加入している、していないを問わず、全ての従業員です。正社員はもちろん、アルバイト、パートタイム、有期契約労働者、外国人労働者等、名称・雇用形態は問いません。
③労災保険に加入するのは、従業員個人単位ではなく、事業所単位での加入になります。
雇用保険に加入する時のように従業員様に被保険者証が発行されたり、取得・喪失のお手続きをしたりは不要です。雇用された時点で被保険者として登録されるのです。

社会保険労務士法人西村社会保険労務士事務所では、労災保険に関する諸手続きを承ることが可能です。


短時間就労者

[ 社会保険関連用語 ] 2026年3月04日

短時間就労者とは、被保険者の中でも、パートタイマー、アルバイト、契約社員、準社員、嘱託社員等の名称を問わず正規社員より短時間の労働条件で勤務する方をいいます。

事業所と常用的使用関係(=雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受ける使用関係のこと)にあり、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者と比較して4分の3以上である場合には、社会保険の被保険者となります。

参考:日本年金機構, 適用事業所と被保険者, https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/tanjikanshurousha.html (2026/3/4).


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