社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他49拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社会保険用語集

社会保険用語集

用語を知ることで社会保険を知る!

「社会保険にはたくさんの専門用語があって、なんだかよく分からない」という声を耳にする機会は少なくありません。確かになじみのない言葉も多いかもしれませんが、用語の内容を知ることが社会保険への理解を深める第一歩です。

社会保険用語集コーナーでは、社会保険の用語について西村社会保険労務士事務所スタッフが懇切丁寧に解説します。

解説する用語は順次更新していく予定ですので、お楽しみに!

代替休暇

[ 社会保険関連用語 ] 2023年5月24日

 1か月に60時間を超える法定時間外労働を行った労働者に、法定割増賃金の支払いに代えて付与できる有給の休暇のこと。代替休暇制度導入のためには、労使協定の締結が必要です。


『代替休暇』の続き

合算対象期間

[ 社会保険関連用語 ] 2023年5月02日

老齢基礎年金を受けるためには、原則として、保険料を納付した期間と免除された期間を合算して10年の年金加入期間が必要です。しかしながら、これまでの年金制度の変遷の中で国民年金に任意加入しなかったり、国民年金の被保険者の対象となっていなかったことなどにより10年を満たせない場合があります。
そこで、このような方も年金を受給できるよう、年金額には反映されませんが受給資格期間としてみなすことができる期間があり、この期間を「合算対象期間」といいます。保険料を納付した期間と免除された期間に合算対象期間を加えた期間が10年以上あれば老齢基礎年金の受給要件を満たすことになります。


『合算対象期間』の続き

特定理由離職者

[ 労働保険関連用語 ] 2023年4月12日

特定理由離職者とは、倒産・解雇等の理由による離職以外の者で期間の定めのある労働契約が更新されなかったことやその他やむを得ない理由で離職した者のことを指します。


『特定理由離職者』の続き

特別加入制度

[ 基本用語 ] 2023年3月22日

特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。
労災保険は日本国内で事業主に雇用され賃金を受けている方が対象のため労働者以外の方は労災保険給付の対象になりませんが、例えば中小事業の場合、事業主は労働者とともに労働者と同様の業務に従事する場合が多いこと、また、建設の事業などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事するため、これらの方の業務の実態は労働者と変わらないことから、労働者に準じて保護することを目的としています。


『特別加入制度』の続き

平均賃金

[ 社会保険関連用語 ] 2023年3月01日

平均賃金とは、手当や補償を支給する際の基準となる金額です。平均賃金は、原則として算定事由の発生した日付から遡って3か月間に支給された賃金の総支給額を、その期間の総日数で割った金額となります。日数は労働日数ではなく暦日で計算します。


『平均賃金』の続き

社会保険用語集 ジャンル別過去記事一覧