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社会保険用語集

用語を知ることで社会保険を知る!

「社会保険にはたくさんの専門用語があって、なんだかよく分からない」という声を耳にする機会は少なくありません。確かになじみのない言葉も多いかもしれませんが、用語の内容を知ることが社会保険への理解を深める第一歩です。

社会保険用語集コーナーでは、社会保険の用語について西村社会保険労務士事務所スタッフが懇切丁寧に解説します。

解説する用語は順次更新していく予定ですので、お楽しみに!

雇止め

[ 労働保険関連用語 ] 2025年6月18日

「雇止め」とは、有期労働契約(契約社員やパート、アルバイトなど、契約期間があらかじめ決まっている労働契約)の契約期間が満了した際に、使用者が契約の更新をすることなく、雇用関係を終了させることを指します。
 使用者は、有期労働契約を更新しない場合には、少なくとも契約期間が満了する日の30日前までに、雇止めの予告をしなければなりません。(契約を更新しない旨が明示されている場合を除く)

予告の対象となる有期労働契約は以下のとおりです。
・ 労働契約を3回以上更新している場合
・ 1年以下の契約期間の労働契約が更新又は反復更新され、最初に労働契約を締結してから継続して通算1年を超える場合
・ 1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合

また、事業主は、雇止めの予告をする場合に労働者が雇止めの理由について証明書を請求したときには、遅滞なくこれを交付しなければなりません。雇止め後に労働者が請求したときも同様です。

参考:
https://www.mhlw.go.jp/content/001249464.pdf 


「業務災害」

[ 労働保険関連用語 ] 2025年6月04日

業務災害とは、業務上で起きた死傷病のことです。
しかし、業務上で起きたすべての災害が業務災害として認められるのかというと、そうではありません。業務災害として認められるには①業務起因性 ②業務遂行性 この2つが満たされていなければいけません。
① 業務起因性とは、業務と死傷病などの間に因果関係があるかどうかがポイントです。
事業場の設備や環境などが原因となって発生した事故や怪我、事業主の管理下ではなくても事業主からの命令を受けて従事した業務で発生した事故や怪我などです。
② 業務遂行性とは、事業主の支配下にあるかどうかがポイントです。
業務を行ううえで必要な行為、事業主から指示されてした行為などです。水を飲んだり、トイレに行ったりという生理的行為なども含まれます。


経過的寡婦加算

[ 基本用語 ] 2025年5月28日

経過的寡婦加算は遺族厚生年金の加算給付の1つです。遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳になり、老齢基礎年金を受けるようになったときに、65歳までの中高齢寡婦加算に代わり加算される一定額を経過的寡婦加算といいます。これは、昭和31年4月1日以前生まれの妻がそれより後に生まれた方と比較し、老齢基礎年金の額が低くなってしまう可能性があるため、経過的寡婦加算の額と老齢基礎年金の額を合算し、ちょうど中高齢寡婦加算の額となるよう設けられたものです。65歳以降に初めて遺族厚生年金の受給権が発生した妻にも支給されます。なお、障害基礎年金の給権を有しているとき(ただし、支給停止になっている場合は除く)は、経過的寡婦加算は支給停止となります。

https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/kagyo/keikatekikasan.html


フレックスタイム制

[ 労務関連用語 ] 2025年5月14日

フレックスタイム制とは、一定の期間で定められた総労働時間の中で、労働者が日々の始業及び終業の時刻を自ら決定し働くことのできる制度です。
フレックスタイム制の導⼊によって、労働者は労働時間を効率的に配分することが可能となり、 労働⽣産性の向上が期待できます。また、仕事と⽣活の調和を図りやすい職場となることによって、労働者に⻑く職場に定着してもらえるようになるなど、使⽤者にとってもメリットがあります。

フレックスタイム制を導入するには2つの条件を満たしている必要があります。
① 就業規則等に、始業・終業時刻を労働者の決定に委ねることを定めること。
② 労使協定で制度の基本的枠組みを定めること。

また導入にあたっての留意事項があります。
① 時間外労働に関する取り扱いが通常とは異なること。
② 清算期間における総労働時間と実労働時間との過不⾜に応じた賃⾦の⽀払いが必要であること。

また大きな注意点として、使用者は労働者の実労働時間を把握した上で、適切な労働時間管理や賃⾦精算を⾏う必要があることが挙げられます。

詳しくはこちらをご覧ください:
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001138969.pdf


二元適用事業

[ 基本用語 ] 2025年4月30日

その事業の実態からして、労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係の適用の仕方を区別する必要がある保険料の申告・納付をそれぞれ別個に二元的に行う下記の事業のことを二元適用事業と呼びます。

① 都道府県及び市区町村が行う事業
② ①に準ずるものの行う事業
③ 港湾労働法の適用される港湾の運送事業
④ 農林水産の事業
⑤ 建設の事業

参考文献:https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_2.htm


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