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社会保険用語集
「社会保険にはたくさんの専門用語があって、なんだかよく分からない」という声を耳にする機会は少なくありません。確かになじみのない言葉も多いかもしれませんが、用語の内容を知ることが社会保険への理解を深める第一歩です。
社会保険用語集コーナーでは、社会保険の用語について西村社会保険労務士事務所スタッフが懇切丁寧に解説します。
解説する用語は順次更新していく予定ですので、お楽しみに!
[ 社会保険関連用語 ] 2026年6月17日
特別障害給付金制度は、国民年金に任意加入していなかったため障害基礎年金を受給できない障害者に対して支給される福祉的給付制度です。
国民年金制度の発展過程で生じた特別な事情を考慮し、障害基礎年金等を受給できない障害者に対して福祉的措置として創設されました。障害年金とは異なる独立した制度で、厚生労働大臣の認定が必要です
給付対象となるのは、平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生[昼間部在学者(定時制、夜間部、通信制は除く)]や、昭和61年3月以前に任意加入対象であった被用者等の配偶者で以下の条件をすべて満たす方です。
1. 国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があること。
2. 現在、障害基礎年金の1級または2級に相当する障害状態であること。
3. 65歳に達する日の前日までに請求していること。
4. 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができないこと。
5. 厚生労働大臣の認定を受けること。
支給額
障害基礎年金1級相当に該当する方:令和8年度基本月額58,650円(2級の1.25倍)
障害基礎年金2級相当に該当する方:令和8年度基本月額46,920円
・特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます。
・老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給している場合には、その受給額分を差し引いた額を支給します。(老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。)
[ 基本用語 ] 2026年5月27日
入院時生活療養費
65歳以上の方が、入院期間が長期間に渡る医療療養病床に入院した際に、入院している期間に掛かる食費、水道光熱費の一部を健康保険で負担する制度のことを入院時生活療養費と言います。
生活療養にかかる平均的な費用の額を勘案して算定した額(食事療養費)から平均的な家計における食費や水道光熱費を勘案して厚生労働大臣が定める額(標準負担額)を差し引いた費用が入院時生活療養費になります。
この入院時生活療養費については健康保険で負担され、標準負担額についてはご自身で負担することになります。
負担額
負担額については、所得に応じて変動します。
一般の方の場合
食費(1食当たり):510円 居住費(1日当たり):370円
難病患者の方の場合
食費(1食あたり):300円 居住費(1日当たり):0円
住民税非課税世帯の方の場合
食費(1食あたり):240円 居住費(1日当たり):370円
低所得者の方の場合(年金収入80万円以下等)
食費(1食あたり):140円 居住費(1日当たり):370円
[ 労働保険関連用語 ] 2026年5月13日
年度更新とは、前年度の労働保険(労災保険及び特別労災保険・雇用保険)の前年度の保険料精算と、新年度の概算保険料の申告・納付を1度に全て行う手続きです。
当会にご委託いただいている事業所様には毎年3月の上旬に黄色い封筒で労働保険料算定基礎賃金等の報告を送付し、前年4月から本年3月までの従業員様の人数と賃金額を記入していただき返送していただいております。その情報を基に、実際の保険料(確定保険料)を計算し、前年度の概算保険料として納付済みの金額との差額を調整します。また、新しい年度に支払う見込み賃金に基づき、新年度の概算保険料を算出して申告・納付します。これにより、保険料を過不足なく、正しく国に納めることができています。
[ 社会保険関連用語 ] 2026年4月22日
健康保険の保険給付の一つに「移送費」があります。
これは、病気やけがで医師の指示により一時的・緊急的必要があり移送された場合に、後日請求をすることで現金給付が受けられるものです。
給付対象:
健康保険の給付の対象となるのは下記①~③の要件を満たす場合です。
① 移送先で行われる療養が保険診療として適切であること
② 療養の原因である病気やけがにより、歩行することが著しく困難であること
③ 緊急その他で、やむを得ない事由であること
給付内容:
最も経済的な通常の経路および方法により移送された場合の旅費に基づいて算定した額の範囲での実費です。
支給の対象となるのは、下記のとおりです。
・自動車、電車などを利用したときは、その運賃
・医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費など
※健康保険の対象とならないもの※
・近くに十分な治療が受けられる病院があるにも関わらず、離れた病院に移送する場合
・退院する際に歩行ができないので移送する場合
・歩行できない人が自宅から通院するためにかかった交通費
参考:全国健康保険協会,移送費, https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/transfer_cost/index.html (2026/4/22).
[ 労働保険関連用語 ] 2026年4月15日
雇用保険における失業の認定とは、受給者が労働の意思及び能力を有し、現に失業状態にあるかを確認する手続きです。厚生労働省はこれについて、「労働の意思及び能力を確認することで、失業状態にあることを認定」するものであると説明しています。
また、基本手当は、雇用保険法第15条に基づき、失業していることについての認定を受けた日について支給される仕組みとなってます。さらに、認定は「原則として4週間に1回」行われ、その都度、失業状態の確認を経て支給されます。
雇用保険制度において失業の認定が必要とされるのは、基本手当が失業状態にある者に対してのみ支給される給付であるためです。受給者が労働の意思及び能力を有し、現に就職していない状態にあるかを定期的に確認する必要があります。
また、雇用保険法において、基本手当は失業していることについての認定を受けた場合に支給される仕組みとされており、この認定は給付の前提要件です。
さらに、失業の認定を定期的に行うことにより、不正受給を防止するとともに、受給者の求職活動の状況を把握し、早期の再就職を促進するという制度目的を実現する役割も有してます。
参照;
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html?utm_source=chatgpt.com
Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~について紹介しています。|厚生労働省
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