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社会保険用語集
「社会保険にはたくさんの専門用語があって、なんだかよく分からない」という声を耳にする機会は少なくありません。確かになじみのない言葉も多いかもしれませんが、用語の内容を知ることが社会保険への理解を深める第一歩です。
社会保険用語集コーナーでは、社会保険の用語について西村社会保険労務士事務所スタッフが懇切丁寧に解説します。
解説する用語は順次更新していく予定ですので、お楽しみに!
[ 労務関連用語 ] 2012年1月25日
休職とは、会社に在籍したまま長期間の労働義務が免除され、かつ雇用契約はそのまま持続することをいいます。身体的・精神的に健康を害した場合など、何らかの理由によって就業が不可能になった場合に就業規則などの定めによって適用されます。
[ 労務関連用語 ] 2012年1月04日
労働協約は、労働組合と使用者間の労働条件等に関する取り決めです。双方の合意が必要であり、書面に作成の上、両当事者が署名又は記名押印したことが効力発生の条件となっています。(労働組合法第14条)
[ 労務関連用語 ] 2011年12月21日
福利厚生管理とは、基本的な労働条件と別に行われる福利厚生を企業の経営状態等に即した適切なものとすることを目的として行われる施策のことをいいます。
法定福利費
法律によって支給することが義務付けられている福利厚生費をいい、社会保険料や労働保険料がこれにあたります。これらの法定福利費は、給与から自動的に徴収され、事業主負担分などがあります。
法定外福利費
法律によって支給することが義務付けられていない福利厚生費で、企業の任意に基づくものをいいます。使用者の独自の施策に基づく負担分で慶弔金、託児所施設の設置・運営、文化活動、住居食事、娯楽等に対する援助などがあります。
[ 社会保険関連用語 ] 2011年12月07日
障害手当金とは、障害厚生年金の支給を受けることができるほど「重い障害」が残らなかった場合であっても、一定程度の障害が残った場合に一時金として支給されるもので、厚生年金保険独自の給付です。
[ 労働保険関連用語 ] 2011年11月22日
保険年度の初日(4月1日)において、64歳以上である高年齢労働者であって、雇用保険の短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者を「免除対象高年齢労働者」といいます。