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社会保険用語集
「社会保険にはたくさんの専門用語があって、なんだかよく分からない」という声を耳にする機会は少なくありません。確かになじみのない言葉も多いかもしれませんが、用語の内容を知ることが社会保険への理解を深める第一歩です。
社会保険用語集コーナーでは、社会保険の用語について西村社会保険労務士事務所スタッフが懇切丁寧に解説します。
解説する用語は順次更新していく予定ですので、お楽しみに!
[ 労働保険関連用語 ] 2025年12月17日
年次有給休暇(有休)の日数や対象になる従業員は法律によって決められています。
○発生条件
年次有給休暇の発生条件は、入社から6ヵ月継続して勤務している、そして全労働日の8割勤務していることです。
○勤続年数
正社員の場合、入社から半年で10日、入社から6.5年で最大付与日数の20日付与されます。有給とは正社員だから付与されるものと思っている方も多いのではないでしょうか。週の所定労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者(パート、アルバイト等)も有休は付与されます。
原則として、労働者が希望すれば与えることとされていますが、1年間に10日以上の年次有給休暇が付与される労働者については、1年間のうち5日は最低でも取得させることが必要です。
参考 年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています|厚生労働省
[ 基本用語 ] 2025年11月19日
最低賃金とは、「最低賃金法」等に基づいて、労働者が受け取るべき賃金の 最低限の水準 を国が定め、使用者(雇用主)はその水準以上の賃金を支払わなければならない制度です。
この制度は、年齢、雇用形態(正社員/パート・アルバイト等)や業種によらず、原則すべての労働者に適用され、都道府県ごとに「地域別最低賃金」が決まります。
「地域別最低賃金」は都道府県ごとの産業構造・賃金水準・生活費などを踏まえて設定されます。
罰則
使用者が、労働者に対して定められた最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合、罰則が科せられます。
「地域別最低賃金」が適用される労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者には、最大 50万円以下の罰金 が定められています。
「特定(産業別)最低賃金」が適用される労働者に対して、地域別最低賃金額以上には支払っていたが、その特定最低賃金額以上ではなかった場合には、使用者に対して 30万円以下の罰金 の適用となる場合があります(これは、労働基準法24条の賃金全額払義務違反として扱われるため)。
最低賃金制度とは|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/newpage_43898.html
[ 労働保険関連用語 ] 2025年11月05日
雇っていた従業員を何らかの理由で解雇にする場合、原則として少なくとも解雇日の30日前までに解雇予告をしなければなりません。解雇予告をしない場合は30日分以上の平均賃金を、予告の日数が30日に満たない場合には、不足日数分の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません。
※平均賃金とは、解雇通告をした直前の賃金の締日から遡った3か月間にその従業員に支払った賃金総額を3か月の暦日で割った額のことです。
(解雇予告手当の例)賃金締日15日、解雇通告11/16の場合。
○平均賃金
(9月分25,0000+10月分230,000+11月分240,000)÷3か月の暦日92日
=7,826円
○解雇予告手当
平均賃金7,826円×30日=234,780円
[ 労働保険関連用語 ] 2025年10月10日
パパ・ママ育休プラスとは?
パパ・ママ育休プラスとは、雇用保険上の制度であり、父母がともに育児休業を取得する場合に育児休業を延長することができる制度です。
取得するための条件
① 両親がともに育児休業を取得していること
② 配偶者が、1歳になるまでに育児休業を取得していること
③ 本人の育児休業開始日が、子供の1歳誕生日以前であること
④ 本人の育児休業開始日が、配偶者の育児休業の初日以降であること
メリット
育児休業は、子が1歳に到達するまでですが、パパ・ママ育休プラスを利用すれば最大で1歳2か月に達する日の前日まで延長可能です。
具体例
子供が2025年4月1日に生まれた場合…
母が出産後、産後休業期間を経て育休を取得したとすると、子が1歳到達日である2026年3月31日までになります。
しかし、父が2026年4月1日までに育児休業を開始すると、父は最大で2026年5月31日まで育児休業を延長することが可能です。
参照
パパ・ママ育休プラス|育児休業制度特設サイト|厚生労働省
PowerPoint プレゼンテーション
[ 労働保険関連用語 ] 2025年9月24日
離職票とは、退職後に失業給付金の手続きをするために必要な公的証明書です。
原則、離職票を発行して、失業給付金の申請をするには、離職日以前の2年間のうちに、離職日から1ヵ月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日が11日以上(11日未満の場合は80時間以上)ある月が12ヵ月以上あることが必要です。
失業給付金の受給期間は、原則として離職の日の翌日から1年間です。受給期間を過ぎてしまうと給付日数が残っていても支給されなくなってしまうので、早めに手続をしてください。
また、離職理由によっては給付制限があるため、事業主様はご退職される従業員の方の意思を確認の上、退職理由を決めてください。
【新版】
日本で一番大きい社労士事務所の秘密
西村治彦 著
自由出版 刊
定価 1,200円(消費税込み・送料込み)
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