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社会保険用語集

用語を知ることで社会保険を知る!

「社会保険にはたくさんの専門用語があって、なんだかよく分からない」という声を耳にする機会は少なくありません。確かになじみのない言葉も多いかもしれませんが、用語の内容を知ることが社会保険への理解を深める第一歩です。

社会保険用語集コーナーでは、社会保険の用語について西村社会保険労務士事務所スタッフが懇切丁寧に解説します。

解説する用語は順次更新していく予定ですので、お楽しみに!

傷病手当金

[ 社会保険関連用語 ] 2024年7月24日

傷病手当金
健康保険の現金給付の1つです。
仕事以外の原因による病気又はケガのため働くことができなくなり、事業主から十分な報酬を受けられない人の、収入の確保及び安定を図るための給付です。
支給要件は以下の4つです。
①療養の為に休んでいる
②労務に服することが出来ない(本来の仕事内容に耐えられるか否かを判断基準として社会通念に基き全国健康保険協会又は健康保険組合が判断します)
③仕事することが出来なくなった日から起算して継続した3日間が経過している
健康保険に加入している者の請求に基づき、4日目以降の休業に対して、標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されることになります。
④休んでいる期間について給与の支払いがないこと。

よく似た保険給付で、雇用保険の傷病手当というものがあります。こちらは失業給付となっており、働きたいけど働けない、求職活動のできない時に、被保険者であった期間が1年以上あるときに受給できるものです。


『傷病手当金』の続き

時間外労働・休日労働

[ 基本用語 ] 2024年7月03日

時間外労働
労働基準法では、労働時間は原則1日8時間、1週間40時間までと定められており、この定められた労働時間を超えて労働をさせた場合が、労働基準法の(法定)時間外労働となります。

休日労働
労働基準法では、休日は、1週間に1回あるいは4週間を通じて4日以上付与することが定められています。この定められた休日に労働をさせた場合が、労働基準法の(法定)休日労働となります。

時間外労働や休日労働をさせるには、労使協定(使用者と労働者での取り決めを書面にしたもの)通称:36協定を締結し、それを事業場を管轄する労働基準監督署へ届け出る必要があります。
労使協定をしなくてはならない事項は、次に掲げる項目です。
1. 時間外労働や休日労働させる必要のある具体的な理由
2. 業務の種類
3. 労働者の数
4. 1日及び1日を超える一定の期間について、
延長することができる時間又は労働させることができる休日
5. 協定の有効期間

(労働基準法第36条)


36協定

[ 労務関連用語 ] 2024年6月12日

 36協定とは、時間外労働および休日労働に関して労使間で締結する協定のことです。労働基準法第36条においてこの協定が定められているため、このように呼ばれます。

 労働労働基準法によって定められた労働時間を超えて従業員に時間外労働又は休日労働させる場合には、36協定の締結・労働基準監督署への届出が必要になります。
 36協定の締結は労働者の過半数で組織する労働組合、その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との書面により行わなければなりません。

 また、36協定の記載事項として以下の五つの点が必要になります。
・時間外労働、休日労働をさせる具体的事由
・対象となる業務の種類
・対象となる労働者の数
・延長する時間数・休日労働日数の限度
・協定の有効期間(労働協約として締結の場合は不要)


休憩

[ 基本用語 ] 2024年5月22日

休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保証されていなければなりません。待機時間等のいわゆる手待ち時間は休憩に含まれません。例えば、休憩時間中に電話や来客対応等があった場合は業務とみなされるため、勤務時間に含まれます。従って、休憩時間を業務で費やしてしまった場合は、会社は別途休憩を与える必要があります。
また、労働基準法第34条で、労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければならないと定めています。
加えて、休憩時間の取り扱いには、下記の通り3つの原則があります。
①一斉付与の原則…休憩時間は一斉に付与しなければならない
②途中付与の原則…休憩時間は労働時間の途中で与えなければならない
③自由利用の原則…休憩時間は自由に利用させなければならない

適切な休憩時間を付与しなかった場合、労働者とのトラブルに繋がりかねないため、従業員の実際の労働時間に対して休憩時間を与えることが必要です。


特定適用事業所

[ 基本用語 ] 2024年5月01日

【特定適用事業所】
1年のうち6ヶ月以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者除く)の総数が101人以上となることが見込まれる企業等のことです。
適用事業所が法人の場合、同じ法人格であれば、支店や支社、出張所や工場など、すべての事業所が含まれます。また、適用事業所が個人事業所の場合は、適用事業所単位の被保険者が101人以上かどうかを判断します。


『特定適用事業所』の続き

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