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社会保険労務士の仕事は、外から見るとよく分からないと言われることが多いのですが、実は企業活動に密接にかかわることが多いのです。
そんな「社労士のお仕事」を、社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所の所員がやさしく解説します!!
[ 労務関連のお仕事 ] 2025年5月21日
出向とは、現在雇用されている会社に籍を置いたまま、相当な期間にわたり他の企業(出向先)の指揮命令で働くことをいいます。
現在雇用されている会社(出向元)と他の企業(出向先)で二重の雇用関係が成立するのが特徴です。
一方転籍とは、転籍元との労働契約を終了させて新たに他企業との間に労働契約関係を成立させるものであります。
転籍には原則として労働者の個別的な同意が必要とされています。
出向は出向元との労働契約が継続している点が転籍との大きな違いです。
子会社や関連会社への経営指導や技術指導のため等、様々な場面で活用されています。
参照:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page06_00001.html
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2025年5月07日
産前産後休業・育児休業等の労務に従事しなかった期間は社会保険料が免除されます。
事業主の方からの年金事務所への申出が必要です。免除対象となる期間は、産前産後休業の場合は産前42日から産後56日までの間で妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間、育児休業等の場合は育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための期間です。
実際に保険料が免除される期間としては産前産後休業・育児休業等の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までとなります。
また開始日と終了日の属する月が同一の場合は、14日以上育児休業等を取得した場合に免除となります。
また産前産後休業・育児休業等の終了後に育児等を理由に報酬が低下した場合、申出をすることにより標準報酬月額を改定することができます。
厚生労働省
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kouseinenkin.files/ikuji.pdf
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2025年4月23日
社会保険労務士は、労働・社会保険の問題の専門家として、(1)書類等の作成代行、(2)書類等の提出代行、(3)個別労働紛争の解決手続(調停、あっせん等)の代理、(4)労務管理や労働保険・社会保険に関する相談等を行います。
上記の業務は法律により1号から3号で部類されています。(1)を1号業務、(2)を2号業務といい、社会保険労務士の独占業務となっています。
社会保険労務士になるためには、1年に1回実施される「社会保険労務士試験」に合格し、かつ、一定の実務経験を経た上で、社会保険労務士名簿への登録を受ける必要があります。
また、(3)の業務については、紛争解決手続代理業務試験に合格した「特定社会保険労務士」のみ行う事が出来ます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roumushi/index.html
[ 労働保険関連のお仕事 ] 2025年4月09日
有期労働契約を締結する場合の1回の契約期間の長さについて、労働基準法第14条では原則上限3年までとなっています。
ただし博士の学位を有する者や医師、弁護士のように、高度の専門的知識を必要とする業務に就く者、又は満60歳以上の労働者との1回の契約期間の上限は5年とされています。
有期労働契約締結後、更新上限を新たに設ける、または短縮する場合は、その理由を当該労働者にあらかじめ説明する必要があります。
有期労働契約を使用者が一方的に次の更新をしない旨の意思表示をして、期間の満了と同時に労働契約を終了させるのを「雇止め」といいます。
原則として、有期労働契約は契約期間が過ぎれば自動的に労働契約が終了することとなります。しかし、3回以上契約が更新されている場合や1年を超えて継続勤務している人については、契約を更新しない場合、使用者は30日前までに予告しなければならないとされています。
参考資料:
https://www.mhlw.go.jp/content/001249464.pdf
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2025年3月26日
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
事務組合に委託することができるのは金融・保険・不動産・小売業であれば50人以下、卸売の事業・サービス業であれば100人以下、その他の事業であれば300人以下の事業規模の事業主です。
委託することができる事務の範囲はおおむね下記のとおりです。
1.概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
2.保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出などに関する事務
3.労災保険の特別加入の申請等に関する事務
4.雇用保険の被保険者に関する届け出等の事務
5.その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
委託することによるメリットは、労働保険事務手続きを労働保険事務組合が代わりに処理することによる事務の手続きを省けること、労働保険料の額にかかわらず3分割で労働保険料を支払うことができること、労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども特別に加入することができることがあげられます。
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