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社労士のお仕事

「社労士のお仕事」をご存知ですか?

社会保険労務士の仕事は、外から見るとよく分からないと言われることが多いのですが、実は企業活動に密接にかかわることが多いのです。

そんな「社労士のお仕事」を、社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所の所員がやさしく解説します!!

両立支援等助成金 介護離職防止支援コース

[ 助成金関連のお仕事 ] 2023年12月06日

「両立支援等助成金」は、職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”を行う事業主を支援する制度で中小企業のみ支給対象となっています。
両立支援等助成金には3つのコースがありますが、今回は「介護離職防止支援コース」についてです。
助成の要件は、介護支援プランを策定の上、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ場合、または就業と介護の両立ができるような制度を導入しその制度の利用者が生じた場合等です。
(介護支援プランとは?
労働者の介護休業取得・職場復帰を円滑にするため、労働者ごとに事業主が作成する実施計画。介護休業取得者の業務の整理や引き継ぎの実施方法などを盛り込む。)

また、令和5年度4月より、厚生労働省が定める取り組みを行った場合に助成金の加算対象となる場合があります。具体的には、
① 業務代替
→介護休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣を含む)または代替する労働者への手当支給等を行い、かつ、休業取得者を原職等に復帰させた場合

② 個別周知・環境整備
→介護を申し出た労働者に対する個別周知及び仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備を行った場合
があります。



『両立支援等助成金 介護離職防止支援コース』の続き

賞与にかかる保険料計算

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2023年11月29日

賞与が支払われた時、毎月の給料と同じように社会保険料が控除されます。

従業員の社会保険料の計算では、まず税引き前の賞与総額から1000円未満を切り捨てた「標準賞与額」を設定します。これには上限金額が定められています。
・健康保険料…標準賞与額に、都道府県別に定められている保険料率をかけます。標準賞与額の上限は573万円(4/1~3/31までの年度の累計額)です。
・介護保険料…40歳~64歳までの従業員が負担します。標準賞与額に料率9.1/1000(令和5年)をかけます。料率は毎年変動します。上限は健康保険料と同じです。
・厚生年金保険料…標準賞与額に料率91.5/1000をかけます。標準賞与額の上限は1ヶ月あたり150万円です。
・雇用保険料…賞与総額に定められた雇用保険料率をかけます。

また、賞与を支払った時は、賞与支払日から5日以内に日本年金機構に賞与支払届を提出する必要があります。社労士は、このような書類の手続きなども行っています。


企業在籍型職場適応援助者助成金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2023年11月15日

 企業在籍型職場適応援助者助成金とは、雇用する支援対象障害者の雇用を継続するために、必要となる援助を行う企業在籍型職場適応援助者(ジョブコーチ)の配置を事業主が行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
 ジョブコーチは、支援対象障害者の職場適応に課題がある場合に障害特性を踏まえた専門的な支援を行う者のことです。具体的には、支援対象障害者に対しては職場の従業員との関わり方や、効率の良い作業の進め方などのアドバイス、事業主に対しては支援対象障害者が力を発揮しやすい作業の提案や、障害特性を踏まえた仕事の教え方などのアドバイスを行います。これらの支援活動を通して、他の従業員によるサポートへのスムーズな移行を目指します。ジョブコーチには所属先によって3つの形態がありますが、このうち本助成金の対象となるのは、その事業所の従業員が研修を受けてジョブコーチとなる企業在籍型です。
 本助成金の受給資格の認定および支給の申請は、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構に対して申請書に必要書類を添付して行う必要があります。手続きの詳細は機構のホームページをご参照ください。

(参考)
・厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html
・独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構HP  
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/sub04_kigyouzaisekigata_shokubatekiou.html


解雇と退職勧奨について

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2023年11月08日

 解雇とは、使用者からの申し出による一方的な労働契約の終了のことをいいます。解雇は、使用者がいつでも自由に行えるものではなく、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者をやめさせることはできません(労働契約法第16条)。解雇するには、社会の常識に照らして納得できる理由が必要です。
 例えば、解雇の理由として、勤務態度に問題がある、業務命令や職務規律に違反するなど労働者側に落ち度がある場合が考えられます。しかし、1回の失敗ですぐに解雇が認められるということはなく、労働者の落ち度の程度や行為の内容、それによって会社が被った損害の重大性、労働者が悪意や故意でやったか、やむを得ない事情があるかなど、さまざまな事情が考慮されて、解雇が正当化どうか、最終的に裁判所において判断されます。
 退職勧奨とは、使用者が労働者に対して「辞めてほしい」「辞めてくれないか」などと言って、退職を勧めることをいいます。
 労働者が自由意思により、退職勧奨に応じる場合は問題となりませんが、使用者による労働者の自由な意思決定を妨げる退職勧奨は、違法な権利侵害に当たるとされる場合があります。


65歳超雇用推進助成金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2023年10月25日

生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主に対して助成し、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。1~3の3つのコースがあります。

1.65歳超継続雇用促進コース

・A.65歳以上への定年引上げ、B.定年の定めの廃止、C.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、D.他社による継続雇用制度の導入、のいずれかを実施した事業主に対して助成を行います。支給額はA~Dの内容や引上げ幅に応じて変動します。

【主な支給要件】
① 制度を規定した際に専門家又はコンサルタントに相談した経費を要した事業主であること
②制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること


2.高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

・高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主にたいして一部経費の助成を行います。対象となる措置は以下の通りです。(実施期間:1年以内)

①高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善
② 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善
③ 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
④ 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入又は改善
⑤ 専門職制度など、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善
⑥ 法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入等

支給額はⒶ雇用管理制度の導入等に必要な専門家等に対する委託費やコンサルタントとの相談に要した経費のほか、Ⓑ上記のいずれかの措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウェア等の導入に要した経費に助成率を乗じた額を支給します。
助成率は中小企業事業主が60%、中小企業主以外が45%です。

【主な支給要件】
①「雇用管理整備計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出して、計画内容について認定を受けていること。
②上記計画に基づき、高年齢者雇用管理整備の措置を実施し、当該措置の実施の状況および雇用管理・整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
③雇用管理整備の措置の実施に要した支給対象経費を支給申請日までに支払ったこと。


3.高年齢者無期雇用転換コース

・50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコースです。対象者一人につき、中小企業は48万円、中小企業以外は38万円を支給します。

【主な支給要件】
①「無期雇用転換計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、計画の認定を受けていること。
②有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度※1を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること。
※1 実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限ります。
③上記②の制度の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者※2を無期雇用労働者に転換すること。
※2 無期雇用転換日において64歳以上の者はこの助成金の対象労働者になりません。
④上記②により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金※3を支給すること。
※3 勤務をした日数が11日未満の月は除きます。


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