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社労士のお仕事

「社労士のお仕事」をご存知ですか?

社会保険労務士の仕事は、外から見るとよく分からないと言われることが多いのですが、実は企業活動に密接にかかわることが多いのです。

そんな「社労士のお仕事」を、社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所の所員がやさしく解説します!!

振替休日と代休の違い

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2024年12月27日

「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。

引用元:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_12.html


休業(補償)等給付

[ 基本用語 ] 2024年12月25日

休業(補償)等給付
労働者が、業務または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため、労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、その第4日目から、休業補償給付(業務災害の場合)、複数事業労働者休業給付(複数業務要因災害の場合)または休業給付(通勤災害の場合)が支給されます。


休業補償は、公休日も国から支給されます。これは、1日当たりの支給額である、労働基準法の平均賃金に相当する額(給付基礎日額)が、事故発生、または医師の診断により疾病の発生が確定した日の直前の3ヶ月の被災者に支払われた総賃金(ボーナスや臨時の賃金は除く)をその期間の総暦日数で割った1日当たりの賃金額となるからです。


業務災害の場合、待期期間の3日間(連続している必要はない)は事業主が平均賃金の60パーセント以上を補償する必要があります。


その他給付に関する資料を、下記に添付いたします。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001332990.pdf


高額療養費制度

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2024年12月18日

高額療養費制度とは、月の医療費が高額になる場合に、医療費の自己負担限度額を超えた分に対して払い戻しが受けられる制度です。
事前に申請し限度額適用認定証を利用することにより、窓口でのお支払いが自己負担限度額までとすることが可能です。
現在マイナ保険証が開始したことにより、マイナ保険証の限度額情報の表示に同意をすることでも、限度額適用認定証を発行せずに利用できるようになりました。

また自己負担限度額の計算方法については年齢や所得区分によって変わるため詳しくは全国健康保険協会のHPをご確認ください。


参照:全国健康保険協会HP
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/1137-91156/


確定拠出年金

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2024年11月20日

確定拠出年金とは、老後の資産形成を目的とした私的年金制度であり、拠出された掛金とその運用益との合計額をもとに、将来の給付額が決定します。

確定拠出年金制度には、企業年金の一つで掛金を事業主が拠出する企業型DC(企業型確定拠出年金)と、個人で加入し本人が掛金を拠出するiDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)があります。

〈企業型DC〉
企業型DCは事業主が実施の主体となる制度で、実施企業に勤務する従業員が加入者となります。掛金は事業主が拠出しますが、企業型年金規約によっては一定の条件で加入者が上乗せして掛金を拠出することができます(マッチング拠出)。
また、転職や退職をする場合は、確定拠出年金で積み上げた年金資産を持ち運ぶことができることがあります(ポータビリティ)。

〈iDeCo(個人型年金)〉
iDeCoは国民年金基金連合会が実施する制度で、原則として20歳以上65歳未満の公的年金被保険者が加入できます。公的年金(国民年金・厚生年金)とは別に給付を受けられる私的年金制度の一つで、公的年金と異なり、加入は任意です。
加入の申込、掛金の拠出、運用の全てを自身で行い、掛金と運用益の合計額をもとに給付を受け取ることができます。公的年金と組み合わせることで、より豊かな老後生活を送るための一助となります。

確定拠出年金は、老後までの間の運用結果が将来の給付額に影響するため、個々の加入者が適切な資産運用を行うための情報や知識を有していることが重要です。そのため、確定拠出年金を実施している事業主は、加入者等に対して必要かつ適切な「投資教育」を行わなければなりません。


参照:厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/gaiyou.html 


独占業務について

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2024年11月06日

社会保険労務士が取り扱う仕事は、大きく分けて1号業務・2号業務・3号業務の3つがあります。
1号業務と2号業務は、社会保険労務士だけに許された独占業務で、社会保険労務士でない人が業務を行うことは禁止されています。

1号業務
・労働社会保険諸法令に基づく「申請書等の作成」
・作成した申請書等を行政機関などに提出する「提出代行」
・事業主から委任を受けて行政機関に主張もしくは陳述をする「事務代理」

2号業務
・企業の就業規則、賃金規程、退職金規程の諸規程や36協定など各種労使協定の作成・届出や労働者名簿、賃金台帳の作成など労働社会保険諸法令に基づく「帳簿書類の作成」

なお、3号業務は人事や労務に関する相談や指導、アドバイスを行うコンサルティング業務となっています。またその他、特定社会保険労務士のみに認められた紛争解決手続代理業務があります。

参考文献:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roumushi/index.html


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