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社労士のお仕事

「社労士のお仕事」をご存知ですか?

社会保険労務士の仕事は、外から見るとよく分からないと言われることが多いのですが、実は企業活動に密接にかかわることが多いのです。

そんな「社労士のお仕事」を、社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所の所員がやさしく解説します!!

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

[ 助成金関連のお仕事 ] 2024年7月17日

障害者手帳を持たない発達障害や難病のある方を雇い入れる事業主に対して助成し、発達障害や難病のある方の雇用と職場定着を促進するための助成金です。

以下の①、②のすべてに当てはまる対象者をハローワーク、地方運輸局、特定地方公共団体、特定の職業紹介業者の紹介により、雇用保険の一般被保険者かつ継続して雇用する労働者として新たに雇用し、対象労働者の雇用管理に関する事項を報告する事業主に助成金が支給されます。

①障害者手帳を所持していない方であって、発達障害者支援法第2条に規定する発達障害または発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース対象369疾患(令和6年3月31日時点)のある方
②雇入れ日時点で満年齢が65歳未満である方

<支給額>
6ヶ月ごとの支給対象期に分けて、下記のとおり支給されます。
(短時間労働者以外の者)
  大企業の場合(助成対象期間:1年間)・・・各支給対象期につき25万円
  中小企業の場合(助成対象期間:2年間)・・・各支給対象期につき30万円
(短時間労働者)
  大企業の場合(助成対象期間:1年間)・・・各支給対象期につき15万円
  中小企業の場合(助成対象期間:2年間)・・・各支給対象期につき20万円

※助成金受給にあたっては、上記の他にも詳細条件がございます。
詳しくは下記URLよりご確認ください。


参考文献:https://www.mhlw.go.jp/content/000971191.pdf


就業規則の作成

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2024年7月10日

 職場において、使用者と従業員の間で労働条件や服務規律などについて理解のくい違いが原因となり、トラブルが発生することがあります。このような事態を防ぐためには、規則をはっきりと定め従業員に周知させておくことが必要です。
 就業規則とは、労働者の就業上順守すべき規律及び労働条件に関する具体的細目について定めた規則をいいます。常時10人以上の労働者を使用する事業所では、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出る義務があります。
 しかし就業規則には、法律によって必ず記載しなければならない事項が定められていることに加え、労働協約に違反しないように作成しなければなりません。
社会保険労務士は、労働法令の専門家であり、就業規則の作成も行うことができます。事業所に必要事項の聞き取りを行い、その事業所の実態に則した就業規則を作成します。
 ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。


キャリアアップ助成金~正社員化コース~

[ 助成金関連のお仕事 ] 2024年6月26日

キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者のキャリアアップを支援する事業所へ支給されます。
その中でも「正社員化コース」は有期契約労働者を正社員化する事業所を支援しています。

対象の有期契約労働者(要件の一部)
・6カ月以上雇用されていること
・正社員を前提として雇い入れられていないこと
・過去3年以内に当該事業所または当該事業所の親会社・子会社等、当該事業所と密接な関係の事業所に正社員として雇用されたことがないこと
・事業主や取締役の3親等以内の親族でないこと
・支給申請日において正社員としての雇用状態が継続していること

対象となる事業主(要件の一部)
・就業規則又は労働協約等で制度を規定していること
・対象の有期契約労働者以外の正社員を雇用していること
・正社員化前6か月間の賃金よりも正社員化後の賃金が3%以上増額していること
・正社員化後、当該労働者を雇用保険の被保険者かつ社会保険の被保険者として雇用していること
・支給申請日において当該制度を継続して運用していること

支給金額や詳しい要件は厚生労働省リーフレットよりご確認ください。

厚生労働省(引用元)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239299.pdf


休日の振替と代休

[ 労務関連のお仕事 ] 2024年6月17日

 あらかじめ休日(=労働義務のない日)と定められている日を労働日(=労働義務のある日)とし、その代わりに他の労働日を休日とすることを「休日の振替」といいます。
 「休日の振替」の場合には、あらかじめ休日と定められた日が労働義務のある労働日に振り替わっているため、その日に労働させたとしても、休日に労働させたことにはなりません。
 したがって、法定休日(※)が労働日に振り替わっている場合には、その日に労働させたとしても休日労働に関する割増賃金の支払いの必要はありません。
 これに対し、休日に労働を行った後にその代償としたその後の特定の労働日の労働義務を免除することを「代休」と言います。
 この場合には、労働義務のない休日に労働させたため、その労働させた日が法定休日(※)である場合には休日労働に関する割増賃金の支払いが必要です。
 また、休日の振替の場合であっても振り替えたことにより週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときには、その超えた労働(時間外労働)に対する割増賃金の支払いの義務が生じます。
 ※「法定休日」とは労働基準法35条に定める休日(①毎週少なくとも1回の休日または②4週間を通じ4日の休日)を言います。


人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)

[ 助成金関連のお仕事 ] 2024年6月05日

【概要】
人材不足解消を目的とした助成金です。従業員の生産性向上につながる評価制度の整備。定期昇給等のみによらない賃金制度を設け、

① 生産性向上
② 賃金アップ
③ 離職率低下

これらを図る事業主を助成します。


【助成金支給までの流れ】

① 人事評価制度等整備計画の作成。

本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出、計画について認定をもらう。

② 人事評価制度等の整備

人事評価制度等について、労働協約又は就業規則に明文化する。

③ 人事評価制度等の実施

  人事評価制度等対象労働者に該当する者の全員に実施することが必要。

④ 支給申請

人事評価制度等の実施日又は評価時離職率算定期間の末日のいずれか遅い日の翌日から起算して2ヶ月以内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出することが必要。

→助成金80万円支給

【支給要件】

① 雇用保険適用事業主であること。
② 引き続き、整備した人事評価制度等を実施していること。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。


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