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社労士のお仕事

「社労士のお仕事」をご存知ですか?

社会保険労務士の仕事は、外から見るとよく分からないと言われることが多いのですが、実は企業活動に密接にかかわることが多いのです。

そんな「社労士のお仕事」を、社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所の所員がやさしく解説します!!

労働保険料の年度更新について

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2024年2月28日

●労働保険の年度更新
 労働保険料は、保険年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の初めにあらかじめ概算保険料として申告・納付し、その期間が終わってから確定保険料を申告・納付することにより保険料を精算する仕組みをとっています。つまり、事業主は前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を合わせて申告・納付する必要があり、これを年度更新手続きといいます。
(1)概算保険料
 概算保険料とは、その保険年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで。ただし、年度途中で保険関係が成立した事業所は、成立日から年度末の3月31日。)において使用する労働者に支払う【賃金総額の見込額】に保険料率を乗じたものです。
(2)確定保険料
 確定保険料とは、保険年度において使用した労働者に【支払った賃金総額(支払うことが決まった賃金を含む。)】に、保険料率を乗じたものです。
 
●労働保険料の分割納付
 労働保険料の申告・納付は原則として年に1回、年度更新手続きで行います。
 ただし、以下の条件にあてはまる事業所(年度の途中に成立した事業所の場合は、その年度の9月30日までに成立したもの)は労働保険料の納付を分割することができます。
・労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合
・概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合
 分割回数は原則3回ですが、年度途中の6月1日から9月30日まで成立した事業所の分割回数は2回となります。

 労働保険料の申告・納付については厚生労働省のホームページもご参照ください。
・厚生労働省(労働保険料の申告・納付についての説明)
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm


建設業退職金共済制度に係る掛金助成

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2024年2月14日

建設業退職金共済制度(建設業に従事する期間雇用者が対象。以下「建退共制度」という)は、建退共制度に加入する事業主が労働者の退職金共済手帳に共済証紙を貼付することで納付、もしくは、電子申請により納付する掛金を(独)勤労者退職金共済機構が管理・運用し、労働者に退職金等を支給する仕組みです。

・対象となる事業主
本助成の対象となる事業主は次の要件のすべてを満たすことが必要です。
1, 建設業を営む中小企業者であること
2, 建退共制度に新たに加入する事業主または既に加入している事業主であること

・対象となる措置
本助成は、上記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、新たに建退共制度の被共済者となる労働者 または掛金免除欄のある退職金共済手帳を所持している労働者を雇い入れる場合に行われます。

・助成額
 本助成では、対象労働者が建退共制度の被共済者となった月から12か月相当分の掛金額(日額310円) の1/3(50日分)の納付を免除します。

・受給手続
 (独)勤労者退職金共済機構が発行する、掛金免除欄が設けられた退職金共済手帳をお使いいただくこと で助成を受けられます。


自己負担した医療費が高額になったとき

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2024年2月08日

大きな病気や怪我、長期の入院があると医療機関での支払いが高額となり、従業員の負担が大きくなる場合があります。そこで、1か月に支払う自己負担額の上限(自己負担限度額)を超えた場合、高額療養費として健康保険から払い戻されます。
自己負担限度額は被保険者の所得区分や医療費によって変わってきます。
 後から払い戻されるとはいえ、一時的な支払いも従業員にとっては大きな負担になります。そこで、医療機関での1か月の支払いが最初から自己負担限度額までとなる方法があります。申請の流れは以下の通りです。
①限度利用額適用認定申請書を協会けんぽの各都道府県支部へ提出
②限度額適用認定証が交付されます(発行まで1週間程度)
③医療機関の窓口で限度額適用認定証を提示します
④同一医療期間のひと月の支払額が自己負担限度額までとなります
また、マイナ保険証を医療機関へ提出し、「限度額情報の表示」に同意するという方法もあります。


キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

[ 助成金関連のお仕事 ] 2024年1月24日

 厚生年金保険及び健康保険において、会社員の配偶者等で一定の収入がない被扶養者(第3号被保険者)は、社会保険料の負担が発生しません。しかし、一定の収入を超えると社会保険料の負担が発生するため、「年収の壁」(年収換算で106 万円や 130 万円)と呼ばれる基準を意識して就業調整を行うことで、手取り収入の減少を回避する方が多くいます。

 厚生労働省では現在、パート・アルバイトで働く方がこの「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくりを支援するための施策に取り組んでおり、令和5年10月20日から【キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」】が開始されました。これは、労働者を社会保険に新規加入させるとともに、収入を増加させる取り組みを行った事業主に、労働者1人につき最大50万円を助成するというものです。「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成される「手当等支給メニュー」と、所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に助成される「労働時間延長メニュー」の二つに分けられています。事業主の方は、「キャリアアップ計画書」を事前に提出することが必要です。

〇対象となる労働者の主な要件
① 令和5年10月1日~令和8年3月31日の間に新たに社会保険の適用となった者
② 社会保険加入日の6か月前の日以前から継続して雇用されており、かつ加入日から過去2年以内に同事業所で社会保険に加入していない者
③ 社会保険加入日から2か月以内に週の所定労働時間を一定時間延長できる者
又は、加入日から最長2年間の手当等の支給後の働き方について、労使で話し合いを行う

※助成金受給にあたっては、上記の他にも詳細条件がございます。
当事務所にてお手続している助成金と、お受けしていない助成金がございます。
ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。


社労士の仕事(遺族年金)

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2024年1月17日

【社労士の主な業務内容】
・年金の加入期間、受給資格の確認
年金をいつから受給できるのか、またその額はいくらなのか等、複雑な年金制度を分かりやすくお答えします。
・裁定請求書の作成、提出
年金は基本的に請求することによって支給が開始されます。
社会保険労務士は提出代行業務を行っています。


『社労士の仕事(遺族年金)』の続き

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