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社労士のお仕事
社会保険労務士の仕事は、外から見るとよく分からないと言われることが多いのですが、実は企業活動に密接にかかわることが多いのです。
そんな「社労士のお仕事」を、社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所の所員がやさしく解説します!!
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2026年1月14日
従業員に退職していただく方法の1つとして、退職勧奨があります。退職勧奨は、使用者から「辞めてほしい」と伝え、従業員の自由意思によって応じた場合に成立します。そのため、従業員の自由な意思決定を妨げる退職勧奨は、違法な権利侵害に当たる場合があります。
退職勧奨は、使用者からの一方的な解雇とは異なります。一方的な解雇と比べ、互いの同意を持って雇用契約を終了するため、退職後のトラブルを避けることに繋がります。また、退職勧奨は会社都合での退職になるため、従業員にとっても失業時の給付を有利な条件で受給することが出来るというメリットがあります。
参照:労働契約の終了に関するルール|厚生労働省
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2026年1月07日
・時間単位の年次有給休暇とは
時間単位の年次有給休暇とは、導入することで年5日の範囲内で、時間単位での有休の取得が可能となります。
時間単位の年次有給休暇を導入するためには、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で、労使協定の締結が必要です。ただ、労働基準監督署に届け出る必要はありません。
時間単位の年次有給休暇を導入することで、労働者は、通院、子どもの行事、急用など短時間での休暇取得に活用することができます。
・時間単位年休の1日分の時間数の決め方
時間単位年休を導入する場合、時間単位年休を何時間消化したら年次有給休暇の1日分となるのでしょうか。例えば所定労働時間が7時間なら年休も7時間になります。ただし、1時間に満たない端数がある場合、1時間に切り上げます。所定労働時間が7時間30分なら時間単位年休を8時間分消化すると年次有給休暇を1日分消化したことになります。
2007.pdf
0103001.pdf
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2025年12月24日
海外赴任中や海外旅行中に急な病気や怪我などにより、やむを得ず現地の医療機関で医療サービスを受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けることができます。
海外療養費の支給対象になるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限定されています。そのため、美容整形やインプラント等、日本国内で保険適用されていない医療行為は支給の対象となりません。
また、治療を目的として海外へ渡航し診療を受けた場合にも、「海外療養費」は支給されません。
支給される金額は、日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額となります。
日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給金額が大幅に少なくなることがあります。
外貨で支払われた医療費については、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて円に換算して支給金額を算出します。
なお、申請時には受診時に交付された診療内容明細書および領収書の添付が必要です。これらが外国語で記載されている場合は、日本語訳も併せて提出する必要があります。
参照:海外で急な病気にかかって治療を受けたとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2025年12月10日
ストレスチェック制度とは、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査を実施する制度です。事業者は、年に1回常時使用する労働者に対してストレスチェックと必要に応じて面談指導を実施することが義務付けられています。労働者のストレスの状況について検査を行い、自らのストレスの状況について気づきを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することが主な目的とされています。また、これまで常時雇用する労働者が50人未満の事業場は努力義務とされておりましたが、法改正に伴い今後はすべての事業場に年1回以上の実施が義務化されます。施行日はまだ決まっておりませんが、2028年5月までには施行される予定となっておりますので、対象となる事業場の事業主の方々はあらかじめ準備が必要です。
参考:150511-1.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001497667.pdf
[ 労働保険関連のお仕事 ] 2025年12月03日
原則として、法人等の役員(代表者・取締役・監査役等)は雇用保険の被保険者となることができません。
しかし、同時に部長・支店長・工場長等会社の従業員としての身分も有している(=兼務役員)場合は、
就労実態や給料支払などの面からみて労働者的性格が強く、雇用関係が明確に存在していると認められるときに限り、雇用保険の被保険者となることができます。
(就業規則・登記事項証明書・賃金台帳・雇用契約書等の関係書類等の提出が必要となります。)
具体的には、会社と雇用契約を結び他の一般従業員と同様に業務に従事していること、就業規則に則り勤怠管理や給与の支払いがされていること、従業員としての給与が役員としての報酬を上回っていること等が挙げられます。
参考:厚生労働省, 雇用保険事務手続きの手引き 【第2編】 被保険者資格の取得・喪失編 【令和7年8月版】, https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001573350.pdf (2025/12/3).
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