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社労士のお仕事

「社労士のお仕事」をご存知ですか?

社会保険労務士の仕事は、外から見るとよく分からないと言われることが多いのですが、実は企業活動に密接にかかわることが多いのです。

そんな「社労士のお仕事」を、社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所の所員がやさしく解説します!!

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

[ 助成金関連のお仕事 ] 2024年4月24日

 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。

 助成額は、支給対象経費の1/2(上限57万円)です。ただし、賃金用件を満たす場合、支給対象経費の2/3(上限72万円)に引き上げられます。
 賃金要件とは、就労環境整備措置の対象となる外国人労働者の毎月決まって支払われる賃金について、最も遅い就労環境整備措置の実施日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加している場合、助成額が加算されるものです。

 主な受給要件は下記のとおりです。
 ●雇用保険被保険者となる外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」を除く)を雇用している事業主であること。
 ●就労環境整備計画を作成・提出し、認定を受けた計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置(下の1から5の措置のうち、1および2は必須、3から5はいずれかを選択)を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること。
(1)雇用労務責任者の選任
(2)就業規則等の社内規程の多言語化
(3)苦情・相談体制の整備
(4)一時帰国のための休暇制度の整備
(5)社内マニュアル・標識類等の多言語化
 ●就労環境整備計画期間終了後1年を経過するまでの期間における外国人労働者の離職率が10%以下であること。

 この助成金については、厚生労働省発行のガイドブックもご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/gaikokujin.html


雇用契約書作成

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2024年4月17日

 社労士が行う業務の一つとして雇用契約書作成業務があります。
 雇用契約書とは、会社(雇用する側)と労働者(雇用される側)の間で雇用契約の
内容を明らかにするために取り交わす契約書のことをいいます。
 労働条件通知書は法律上作成義務がありますが、雇用契約書には作成義務は
ありません。
 しかし、トラブルを未然に防ぐために重要な役割となります。


『雇用契約書作成』の続き

障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)

[ 助成金関連のお仕事 ] 2024年4月03日

この助成金は、中小企業が初めて対象の障害者を雇用したことによって法定雇用率を達成した場合に支給されます。

【対象となる事業主】
①支給申請時点で、雇用する常用労働者数が50人~300人の事業主であること
②1人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去3年間に、障害者について雇用実績がない事業主であること
③雇入れ完了日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇(勧奨退職等含む)していない事業主であること
④雇入れ完了日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由により、 当該雇入れ完了日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させていない事業主であること
⑤高年齢者雇用確保措置を講じていなかったために高年齢者雇用安定法第10条第2項に基づく勧告を受け、支給申請日までにその是正がなされていない事業主以外の事業主であること
⑥就労継続支援A型の事業を実施している事業主以外の事業主であること

【支給要件】
上記、「対象となる事業主」に該当する事業主が、対象労働者(身体障害者・知的障害者・精神障害者)を次の条件(※1)により雇い入れ、要件(※2)を満たした場合に受給することができます。

※1 雇入れ条件…HWまたは地方運輸局の紹介により雇い入れること。また、常時雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本奨励金支給後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められること。
※2 要件…1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3か月後の日までの間に、雇い入れた対象労働者の数が障害者雇用促進法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること

【支給額】120万円

【受給手続き】
雇入れ完了日の直後の賃金締切日の翌日から起算した6か月(支給対象期)後の翌日から起算して2か月以内に、支給申請する必要があります。


36協定について

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2024年3月27日

労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。(=法定労働時間)
法定労働時間を超えて労働者に時間外労働または休日労働(週に1日または4週に4日与える必要がある休日の労働)をさせるためには、
① 労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結
② 所轄労働基準監督署長への届出
が必要です。

36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限」「休日労働の日数及び時間」などを細かく決める必要があります。
また、時間外労働には上限規制があり、月45時間・年360時間が限度時間となり臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。

協定を締結しても、時間外労働や休日労働は必要最低限にとどめ、労働者の健康・福祉を確保するよう厚生労働省から指針が出されています。

36協定についてご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。


令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例措置

[ 助成金関連のお仕事 ] 2024年3月21日

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が労働者の雇用の維持を図った場合に休業手当等の1部を補助する制度です。
令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例措置が実施されています。


『令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例措置』の続き

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