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社会保険労務士の仕事は、外から見るとよく分からないと言われることが多いのですが、実は企業活動に密接にかかわることが多いのです。
そんな「社労士のお仕事」を、社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所の所員がやさしく解説します!!
[ 助成金関連のお仕事 ] 2023年2月01日
東京圏からの移住者を雇い入れた事業主に対し、その就職説明会や募集・採用パンフレットなど採用活動に要した経費の額に応じて助成金が支給されます。
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2023年1月25日
社会保険労務士のうち厚生労働省が定める研修を修了し、試験に合格した人は、「特定社会保険労務士」と名乗ることができます。彼らは、普通の社労士業務に加え、裁判外紛争解決手続制度(ADR)に基づく代理業務を行うことができます。
労働に関する問題が発生した際には労働者と会社間で裁判を行うことがあります。しかし、裁判を行っていくには、大きな経済的負担とたくさん時間がかかります。さらに、裁判内容は一般に公開されるため、当事者らが精神的負担を大きく受ける可能性があります。そのような場合はADRを用いて、裁判をせず紛争解決が図れるよう当事者双方の話し合い、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きを行う方法もあります。特定社労士の役割として、裁判外で和解を目指した話し合いを行い、当事者らの精神的・金銭的負担を軽減させることができます。
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2023年1月11日
65歳超雇用推進助成金は、生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主に対して助成し、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2023年1月04日
令和4年10月1日から出生時育児休業(産後パパ育休)の取得の申し出ができます。
産後パパ育休は、通常の育児休業とは別に取得ができる育児休業です。子の出生後の日から、8週間以内に、4週間まで、2回に分割しての取得もできます。法定の要件を満たすことを前提に、産後パパ育休中に一部就業をすることもできます。
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2022年12月28日
通常、3歳に満たない子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間は、事業主が 「育児休業等取得者申出書」を提出することにより、育児休業等の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの保険料が健康保険・厚生年金保険の保険料が事業主負担分・ 被保険者負担分ともに免除されます。
『育児休業等期間中における社会保険料の免除要件の改正』の続き
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