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社労士のお仕事
社会保険労務士の仕事は、外から見るとよく分からないと言われることが多いのですが、実は企業活動に密接にかかわることが多いのです。
そんな「社労士のお仕事」を、社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所の所員がやさしく解説します!!
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2026年6月24日
就業規則において、あらかじめ定められていた休日を事前に他の日を特定して振り替えた場合、その振り替えた休日を「振替休日」といいます。
休日の振替を行った場合、もともと設定されていた休日は休日でなくなります。そのため、労働させるに当たり、休日割増賃金の支払いは必要ありません。ただし、振替勤務したことにより当該週において週の法定労働時間を超える場合は、時間外労働として割増賃金の支払いが必要です。
一方、事前の振替を行わず、あらかじめ決められていた休日に労働させ、後日、代わりの休日を与える場合、その休日は「代休」となります。
労働を命じた休日が法定休日①であれば、35%以上の休日割増賃金の支払いと36協定②の締結が必要です。
また、休日とは暦日を指し午前零時から午後12時までの休業です(昭和23年4月5日基発535号)。したがって、振替休日についても暦日単位で付与しなければならず、半日や時間単位で付与することはできません。所定休日(法定外休日)③についてはこのような規制はないですが、就業規則等の根拠が必要となります。
Ex) 6/21(法定休日)に出勤→6/23午前休+6/24午前休で振替=不可
①法定休日:労働基準法により使用者が付与することを義務付けられている最低限の休日
②36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)
:労働者に法定の労働時間を超える労働または法定の休日における労働をさせる場合、使用者と労働者の代表(労働者の過半数で組織する労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者)との間で時間外・休日労働に関する協定を締結し、労働基準監督署に提出する必要があります。
③所定休日:法定休日以外に、労働契約や就業規則に基づいて企業が独自に付与する休日
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2026年6月10日
障害厚生年金
<障害厚生年金の受給要件>
次の①~③の3つの要件を満たしたときに支給されます。
① 障害の原因となった病気やけがの初診日に厚生年金の被保険者であること。
② 障害認定日に障害等級表に定める1~3級のいずれかに該当していること。
③ 初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの被保険者期間が、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む。)と保険料免除期間を合わせた期間の3分の2以上あること。
※ただし、初診日が令和18年3月末日までにあり、初診日に65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日の月の前々月までの1年間に未納期間(滞納期間)が無ければ、③の要件は満たすこととされています。
初診日…障害の原因となった病気やけがで、初めて医師の診察を受けた日(同一の病気やけがで病院の変更があった場合は、一番最初に医師の診察を受けた日。)。
障害認定日…原則として初診日から1年6か月を経過した日、初診日から1年6か月を経過する前に病気やけがが治った場合はその治った日が障害認定日となる。
<障害厚生年金の請求時期>
障害認定日に法令に定める障害等級に該当する場合
障害認定日に法令に定める障害等級に該当する場合は、障害認定日の翌月分から年金を受給できます。
【事後重症】障害認定日に法令に定める障害等級に該当しない場合
必ずしも誰もが障害認定日に障害等級に該当しているとは限りません。その場合でも、障害認定日以降にけがや病気の状態が悪化し、法令に定める障害等級に該当するに至った場合は、請求日の翌月分から年金を受給できます。ただしこの場合は、65歳に達する日の前々日までに請求書を提出する必要があります。請求日の翌月からの支給になるため、請求時期が遅れると受給開始時期が遅れることになるので注意が必要です。
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2026年5月20日
「退職勧奨」とは。使用者が労働者に対して、「退職してくれないか」と退職を勧め、両者合意の下で退職するということです。
あくまでも使用者からのお願いで、労働者が自発的に退職するため、使用者が一方的に労働契約を終わらせる「解雇」とは異なります。また、退職勧奨に法的な拘束力は無く、労働者は拒否することが可能です。
しかし、執拗に退職勧奨を行い、自由な意思決定を妨げると、違法な退職強要とみなされ、損害賠責任を負う可能性があります。
「失業給付における退職勧奨」
退職勧奨での退職をした際も、受給要件を満たした際、解雇と同様に失業給付を受給することができます。退職勧奨に応じて退職した場合には、自己都合による退職とはなりません。会社都合退職として扱われ、給付制限期間がなくなる等のメリットがあります。
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2026年5月07日
健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。定時決定にあたって、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣はこの届出内容に基づいて標準報酬月額を決定します。決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
標準報酬月額の対象となる報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与などの名称を問わず、 労働者が労働の対償として受けるすべてのものを含みます。また、金銭(通貨)に限らず、 通勤定期券、食事、住宅など現物で支給されるものも報酬に含まれます。ただし、臨時に受けるものや、年3回以下支給の賞与等は、報酬に含みません。
参考:定時決定(算定基礎届)|日本年金機構
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2026年3月25日
労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。(=法定労働時間)
法定労働時間を超えて労働者に時間外労働または休日労働(週に1日または4週に4日与える必要がある休日の労働)をさせるためには、
① 労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結
② 所轄労働基準監督署長への届出
が必要です。
36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限」「休日労働の日数及び時間」などを細かく決める必要があります。
また、時間外労働には上限規制があり、月45時間・年360時間が限度時間となり臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
協定を締結しても、時間外労働や休日労働は必要最低限にとどめ、労働者の健康・福祉を確保するよう厚生労働省から指針が出されています。
参照:https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf
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