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社会保険トピックス

最新の情報を皆様にお届けします!!

社会保険関連の法律は、その時代時代に合わせて常に変化してきました。

社会保険トピックスのコーナーでは、法改正情報などの社会保険に関連したトピックスを発信していきます。

雇用保険料率の改正

[ 法改正情報 ] 2012年2月07日

平成24年4月1日より雇用保険料率が改正されます。
詳細は下記をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryoritsu.pdf


ブラジル・スイスとの社会保障協定

[ 法改正情報 ] 2011年12月22日

平成24年3月1日より日本はブラジル・スイスの2ヶ国に対して社会保障協定の効力が生ずることとなりました。

■社会保障協定の概要
海外に派遣される就労者については、両国の制度の保険料を負担しなければならないことがあります。(二重加入の問題)
また、加入期間が短いことから、年金が受けられないなど、外国で納めた保険料が結果的に掛け捨てになってしまうこともあります。(保険料掛け捨ての問題)
このような問題を解決するため、二国間で社会保障協定を締結することにより、年金制度等の二重加入を防止するとともに、外国の年金制度の加入期間を取り入れ年金が受けられるようにするものです。

今回の協定の締結により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として派遣元国の年金制度および医療保険制度にのみ加入することになるほか、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。

現在日本と社会保障協定を締結している国はドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、豪州、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイスの14カ国です。


国民年金第3号被保険者の記録不整合について

[ 法改正情報 ] 2011年12月22日

日本年金機構より新たに国民年金第3号不整合記録に関するお知らせが送付される旨の発表がありました。

※第3号不整合記録とは、公的年金の記録に国民年金の第3号被保険者として記載されているもののうち、実際には第1号被保険者期間となるにも関わらず、事実と異なる第3号被保険者期間として記録されているものをいいます。

日本年金機構がこの第3号不整合記録が相当数あることが判明し、不整合となっている期間を本来の第1号被保険者期間として変更することになりました。

この記録の変更に伴い、国民年金の保険料納付が必要となることとなり、日本年金機構では、対象者に「国民年金記録の訂正の お詫びとお願い」として変更のお知らせと共に国民年金保険料の納付書を送付し、納付を要請することとしています。なお、過去2年より前の期間に不整合記録がある場合についても同様のお知らせを送付することが予定されています。

参考資料↓(日本年金機構リーフレット)
http://www.nenkin.go.jp/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf#search='国民年金第3号被保険者の説明'


若年者等正規雇用化特別奨励金の廃止

[ 法改正情報 ] 2011年12月13日

若年者等正規雇用化特別奨励金が平成24年3月31日で廃止となります。

トライアル雇用及び有期実習後の正規雇用開始日が平成24年3月31日以前でないと支給となりません。

詳細について、又は申請についてご相談したい方は当事務所へご連絡ください。


労働保険料の口座振替での納付が可能になりました

[ 法改正情報 ] 2011年11月18日

労働保険料については、現在、金融機関や労働局等の窓口で納付をしていますが(労働保険事務組合へ委託している場合は除く)、平成23年度第3期納付分から、口座振替により納付することが可能になりました。


【口座振替の申込】

都道府県労働局においている申込用紙に必要事項をご記入いただき、口座を開設している金融機関の窓口に提出します。

※ 申込用紙名は「労働保険 保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書」です。
※ 添付書類は不要です。
※ 手数料はかかりません。

取り扱い金融機関、申込書記載例など詳細については下記厚生労働省のサイトよりご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/


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