
労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険とを総称した言葉であり、正社員、アルバイト、パートを問わず、労働者を一人でも雇っていれば事業主は加入手続きを行わなければいけないことになっています。
労働者が業務上の事由または通勤途中において、負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
労災保険の給付には、休業給付・傷病年金・障害給付・介護給付・遺族給付・葬祭料・療養給付などの各種給付が含まれます。
労働者が退職し、失業状態になった場合、労働者の再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、事業主の方には、各種助成金の支給等を行っています。
雇用保険の給付には、失業給付・育児休業給付・教育訓練給付・常用就職手当・就業手当・再就職手当・介護休業給付・高年齢雇用継続給付・助成金などの各種給付が含まれます。

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。労働局長から労働保険の事務処理をすることを認可された組合であり、労働保険の保険料の申告や計算、労働基準監督署及び公共職業安定所への書類提出など労働保険に関する事務の一切を貴社に代わって行ないます。
関係官庁への事務手続きや労働保険料の申告及び納付を、事業主に代わって行うことで、事業主の労力が省け、時間の有効利用ができます。また、事務員等にかかる費用の節約になります。
労働保険料が多額の場合には年3回の分割納付が認められていますが、労働保険事務組合に事務を委託した事業主に関しては、労働保険料の額にかかわらず、この分割納付の制度が適用になります。
この制度は、労働保険事務組合に事務を委託することを積極的に推進するために設けられているもので、この制度に加入するために労働保険事務組合に事務を委託したという事業主も数多くいます。
全額損金必要経費となります。
労働保険事務組合に委託する労働保険事務の範囲は、事業主が行うこととされている次の事務のすべてとされています。
従業員1人の年間給与が300万円とする。
平成22年9月1日現在
|
保険料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年間 | 3回分割払い | ||||
(年間)300万円×15.5/1000 ※これは建設業・林業・水産業を除いて全業種同じです |
46,500円 会社負担
28,500円 |
15,500円 会社負担
9,500円 |
|||
従業員1人の年間給与が200万円とする。
| <労災保険料>=会社全額負担 | 保険料 | |
|---|---|---|
| 年間 | 3回分割払い | |
(1)卸売業・小売業・飲食業 200万円×4/1000 |
8,000円 |
2,666円 |
(2)自動車修理業 200万円×5/1000 |
10,000円 |
3,333円 |
(3)ビルメンテナンス業 200万円×6/1000 |
12,000円 |
4,000円 |
(4)食料品製造業 200万円×6.5/1000 |
13,000円 |
4,333円 |
(5)金属製品製造・加工業等 200万円×11/1000 |
22,000円 |
7,333円 |
(6)建設業(取り扱う年間元請工事代金にかかる) 年間元請工事500万円のとき 年間元請工事1000万円のとき |
|
|
※なお、従業員の数および賃金額等に応じて保険料は比例します。
※また、「社長加入のときは」と記載してあるのは、当該社長が特別加入をしている場合に限ります。

※社会保険と同時加入の場合は「社会保険の各種手続き」をご覧下さい。
| 従業員数 | 労働保険手続料(年額) | 労働保険入会金 |
|---|---|---|
| 1~2人 | \50,000 | \5,000 |
| 3~5人 | \60,000 | |
| 6~8人 | \70,000 | \10,000 |
| 9~11人 | \80,000 | \15,000 |
| 12~14人 | \90,000 | \20,000 |
| 15~17人 | \100,000 | \25,000 |
| 18~20人 | \110,000 | \30,000 |
| 21~30人 | 20人を超える分については、一人当りプラス2000円となります。 | \40,000 |
| 31~40人 | \50,000 | |
| 41~50人 | \60,000 | |
| 51~100人 | \90,000 | |
| 101人~ | \100,000 |
基準-加入時(委託時)及び毎年の確定申告時とします。建設業は会費年額が10000円多くなります。
なお、事業の都合によっては分割も結構です。
年度の途中で労働保険を脱退されたときは、事業の休業、廃業、その他いかなる事由によっても、会費は年額制ですので、月額での返金はありません。
|西村社労士事務所HOME|業務案内|事業所案内|社労士のお仕事|社会保険トピックス|社会保険用語集|
|事務所概要|求人情報|プライバシーポリシー|お問い合わせ|
西村社会保険労務士事務所 〒101-0021 東京都千代田区外神田6-8-2福利厚生会館
TEL:03(5816)5664 FAX: 03(3836)2391Copyright (C) 西村社会保険労務士事務所 All Rights Reserved