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従業員を雇うとき(平成22年4月1日以降)

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2010年7月07日

従業員を雇い入れた際の雇用保険対象被保険者の範囲が、平成22年4月1日から変更となっております。

●雇用保険の適用範囲の拡大

これまでは・・・・
・ 6ヶ月以上の雇用見込みがある
・ 一週間の労働時間が20時間以上ある
でしたが、

これからは・・・・
・ 31日以上の雇用見込みがある
・ 一週間の労働時間が20時間以上ある

に改正されました。

この改正により、雇用保険の対象となる方が大幅に増えます。対象となる方がいらっしゃる場合は、速やかなお手続きが必要になります。

<参考ページ>

平成22年4月1日より雇用保険制度が変わりました

従業員を雇用保険に加入させる時の具体的な手続き方法について

※このページは2010年7月07日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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