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平成22年4月1日より雇用保険制度が変わりました

[ 法改正情報 ] 2010年4月02日

主な改正内容は以下の2点です。

1.雇用保険料率の変更 (22年4月1日より)
事業の種類保険料率事業主負担率従業員負担率
一般の事業15.5/10009.5/1000
6/1000
農林水産
清酒製造事業
17.5/100010.5/1000
7/1000
建設の事業
18.5/100011.5/1000
7/1000
従前(22年3月31日まで)
事業の種類保険料率事業主負担率従業員負担率
一般の事業11/10007/1000
4/1000
農林水産
清酒製造事業
13/10008/1000
5/1000
建設の事業
14/10009/1000
5/1000

2.非正規労働者の方の雇用保険の適用範囲の拡大
短時間就労者の方・派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲が以下のとおり拡大されました。

【従来】
6ヶ月以上雇用見込みがあること
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること

【22年4月1日より】
31日以上の雇用見込みがあること
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること

※このページは2010年4月02日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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