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ホームページからのお問い合わせ[ 法改正情報 ] 2010年3月05日
昨今の長時間にわたり労働する労働者の割合が高くなっている現状を踏まえて、仕事と生活の調和がとれた社会を実現することを目的とした改正労働基準法が成立します。
改正内容は下記の3つです。
1 「時間外労働の限度に関する基準」の見直しについて
「時間外労働の限度に関する基準」に関して、労使で特別条項付き36協定を結ぶ際には、新たに、下記3つの事項が必要となります。
イ 限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3ヶ月以内の期間、1年間)ごと
に、割増賃金率を定めること
ロ 上記割増賃金率を法定割増賃金率(2割5分以上)を超える率とするよう努めること
ハ そもそも延長することができる時間数を短くするよう努めること
2 法定割増賃金率の引上げ
1ヶ月60時間を越える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
なお、上記規定は「中小企業事業主」には当分の間適用が猶予されます。
また、引き上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることができます(労使協定必要)
3 時間単位年休
労使協定を締結することで、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を付与することができるようになります。
詳しくは下記をご参照ください
厚生労働省 改正労働基準法のポイント
※今回の改正で労使協定を締結した場合は就業規則の変更も必要となります。
※このページは2010年3月05日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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