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「中小企業事業主」の定義

[ 労務関連のお仕事 ] 2010年3月05日

助成金や労働基準法などで使われる「中小企業事業主」の範囲は下記の表の通りとなります。







業種資本金の額または出資金の額または常時使用する労働者数
小売業5000万円以下または50人以下
サービス業5000万円以下
または100人以下
卸売業1億円以下
または100人以下
その他3億円以下または300人以下

※このページは2010年3月05日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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