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平成31年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

[ 法改正情報 ] 2019年2月19日

平成31年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、
本年3月分(4月納付分)※からの適用となります。

※任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

※各都道府県の保険料額表はこちら↓からご確認ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h31/h31ryougakuhyou3gatukara

※このページは2019年2月19日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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