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在職老齢年金の支給停止基準額 4月より47万円から46万円に引き下げ

[ 法改正情報 ] 2017年2月01日

在職中に受ける老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給されている老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されます。平成29年4月1日より年金の支給停止の基準となる額が変更になります。

<変更内容>
60歳から64歳までの方の
支給停止調整変更額 47万円⇒46万円へ変更
(28万円の支給停止調整開始額については変更ありません)

65歳以上の方の
支給停止調整額 47万円⇒46万円へ変更

詳しくは下記をご参照ください。
厚生労働省「平成29年度の年金額改定について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000149311.html

※このページは2017年2月01日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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