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短時間労働者に対する社会保険適用拡大について

[ 法改正情報 ] 2016年10月01日

平成28年10月から同一事業所の被保険者(既に加入している人)の人数が
1年のうちに6カ月以上、500人を超えている場合、
下記の人が新たに社会保険の加入義務が発生し、新たに取得届を提出する必要があります。

①週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が8.8万以上であること
④学生でないこと

なお、該当する事業所には既に年金機構より通知が送られています。
詳しくは下記をご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/

※このページは2016年10月01日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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