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ホームページからのお問い合わせ[ 法改正情報 ] 2016年9月22日
平成29年1月1日より、65歳以上の労働者は「高年齢被保険者」として
雇用保険の適用対象となります。
対象となる労働者がいる場合、事業所管轄のハローワークへ届出が必要となります。
具体的には下記のとおりです。
①平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
→雇用保険の適用要件(※)に該当する場合、資格取得届の提出が必要です。
②平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し、
平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
→①と同様に、雇用保険の適用要件(※)に該当する場合、資格取得届の提出が必要です。
③平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者である労働者を
平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
→自動的に高年齢継続被保険者から高年齢被保険者へ区分が変更されるため、
ハローワークへの届出が不要です。
※雇用保険の適用条件
1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31⽇以上の雇用見込みがあること。
なお、高年齢被保険者の雇用保険料の徴収は
平成31年度まで免除されます。
また下記についても 平成29年1月1日より改正があります。
●育児休業給付金・介護休業給付金の要件緩和
●特定受給資格者の基準を見直し
詳細については下記をご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389.html
※このページは2016年9月22日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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