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標準報酬月額の上限改定、累計標準賞与額の上限変更について

[ 法改正情報 ] 2016年2月16日

平成28年4月から健康保険及び船員保険について、下記の通り変更になります。

①標準報酬月額の上限の変更

健康保険法及び船員保険法における現在の標準報酬月額の最高等級(47級・121万円)の上に3等級が追加され、上限が引き上げられます。

改正後:月額等級 標準報酬月額   報酬月額
       第47級  1,210,000円  1,175,000円以上 1,235,000円未満
       第48級  1,270,000円  1,235,000円以上 1,295,000円未満
       第49級  1,330,000円  1,295,000円以上 1,355,000円未満
       第50級  1,390,000円  1,355,000円以上


②累計標準賞与額の上限の変更
健康保険法(及び船員保険法)における年度の累計標準賞与額の上限が540万円から573万円に引き上げられます。

※このページは2016年2月16日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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