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ホームページからのお問い合わせ[ 法改正情報 ] 2016年2月15日
改正前 H28.3.31までの一日あたりの支給額
[休業日の標準報酬月額]÷30日×2/3
改正後 H28.4.1からの一日あたりの支給額
[支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額]÷30日×2/3
※支給開始日以前の期間が12カ月に満たない場合は下記①・②いずれかの少ない方の額をで計算します。
①支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
②28万円(前年度9/30時点の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
詳細は下記よりご確認ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g3/cat310/280201seidokaisei.pdf
※このページは2016年2月15日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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