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改正労働者派遣法が施行されました。

[ 法改正情報 ] 2015年10月02日

改正労働者派遣法が平成27年9月30日に施行されました。
主なポイントは下記の通りです。

①労働者派遣事業の許可制への一本化
  特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制となります。
②労働者派遣の期間制限の見直し
 改正前:派遣期間は一部の業務(※)を除き、最長で3年。
  改正後:一人の派遣労働者が、同じ部署で働ける期間を3年に制限する。

 (※)一部の業務:改正前は、通訳などの専門的な業務(専門26業務)については派遣期間無期限。
改正後は業務区分をなくし、全業務とも最長で3年。

③キャリアアップ措置
派遣元事業主は、雇用している派遣労働者のキャリアアップを図るため、
  ・段階的かつ体系的な教育訓練
  ・希望者に対するキャリア・コンサルティングを実施する義務があります。

④均等衡待遇の推進
  派遣労働者と、派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るため、
  派遣元事業主と派遣先に、それぞれ新たな責務が課されます。

⑤労働契約申込みみなし制度(平成24年労働者派遣法改正法に基づき平成27年10月1日から施行)
派遣先が次に掲げる違法派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣先が派遣労働者に対して、その派遣労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされます。
    ・労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
    ・無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
    ・期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合
    ・いわゆる偽装請負の場合

詳細は添付資料をご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf

※このページは2015年10月02日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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