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ホームページからのお問い合わせ[ 法改正情報 ] 2015年9月15日
「10年の後納制度」は、過去10年間に納め忘れた国民年金保険料を納付することができる仕組みです。
(本来、国民年金保険料は2年を経過すると時効により納付することができません)
この制度を利用すれば、将来の年金額を増やすことができます。
この「10年の後納制度」は、平成27年9月30日をもって終了します。
終了後、平成27年10月1日から3年間に限り、過去5年間に納め忘れた国民年金保険料を納付することができる「5年の後納制度」が始まりますが、10年の後納制度よりも納付できる期間が短く、保険料の加算額が高くなります。
※なお、老齢基礎年金を受給している方などは、後納制度の利用はできません。
※後納制度を利用するには、申し込みが必要です。
※このページは2015年9月15日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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