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厚生年金・在職老齢年金の適用拡大/同月得喪の保険料の取扱いについて

[ 法改正情報 ] 2015年9月10日

平成27年10月1日より以下の改正があります。

① 在職老齢年金の適用拡大
  →在職老齢年金の適用が昭和12年4月1日以前生まれにも拡大されます。 
  これに伴い、昭和12年4月1日以前生まれの方も被用者該当届の提出が必要となります。
  
② 同月得喪の保険料の取扱いについて
  →厚生年金の被保険者の資格を同月内に取得・喪失し、さらにその月に国民年金の被保険者(第2号は除く)の資格を取得した場合、平成27年10月1日以降は国民年金保険料のみ収めることとなり、厚生年金保険料の納付は不要となります。

※このページは2015年9月10日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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