社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他49拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社会保険トピックス法改正情報助成金・特定求職者雇用開発助成金の支給要件の変更について

助成金・特定求職者雇用開発助成金の支給要件の変更について

[ 法改正情報 ] 2015年9月11日

特定求職者雇用開発助成金の支給要件が一部変更されます。
平成27年10月1日以降に、対象労働者を雇い入れる場合に≪離職割合要件≫が追加されます。

≪離職割合要件≫
特定就職困難者雇用開発助成金については、以下の要件①または②のいずれかに該当する場合、高年齢者雇用開発特別奨励金・被災者雇用開発助成金は要件①に該当する場合、助成金を受給できません。

〈要件①〉雇い入れ1年後の離職割合が50%を超えていること。
〈要件②〉助成対象期間終了1年後の離職割合が50%を超えていること。


つまり、過去にこの助成金を受給した事業所で、助成金の対象となった労働者の離職割合が高い場合、新たな対象労働者の雇い入れについて、この助成金を受けられない場合がある、ということです。

※対象となる「離職」は原則、理由を問わず、すべての離職を含みますが、以下の3つは除きます。
 ①対象労働者の死亡
 ②天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
 ③同一事業所に継続して2年以上雇用され、かつ65歳以上の年齢で離職した人
 ⇒①~③が除外=「自己都合による離職」は含まれることになります。
※「特定就職困難者雇用開発助成金」、「高年齢者雇用開発特別奨励金」、「被災者雇用開発助成金」のいずれかで離職割合要件に該当する場合は、この3つの助成金の新たな対象労働者の雇い入れについて、不支給となります。



補足:この助成金の概要は以下の通りです。
★ 特定求職者雇用開発助成金
  →60歳以上の人、身体障害者、知的障害者、母子家庭の母など(就業機会を得るのが特に困難な人)を雇用保険の一般被保険者として、ハローワークなどの紹介により雇い入れた場合、事業主に支給される助成金。
 対象労働者によって3種類に分かれています。
 ① 特定就職困難者雇用開発助成金・・・高年齢者・障害者・母子家庭の母等の就職困難者を雇用した場合      
 ② 高年齢者雇用開発特別奨励金・・・65歳以上の高年齢者を雇用した場合
 ③ 被災者雇用開発助成金・・・震災により離職した求職者を雇用した場合 

※このページは2015年9月11日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

法改正情報一覧に戻る