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被用者年金の一元化

[ 法改正情報 ] 2015年8月24日

いよいよ今年10月に被用者年金が一元化され、共済年金は厚生年金に統一されます。

共済年金と厚生年金との制度的な差異については、基本的に厚生年金を基準としていくことになります。

多くの改正項目がありますが、抜粋してお知らせします。

①厚生年金の被保険者の種別が定義されます

第1号被保険者:従来からの厚生年金保険の被保険者

第2号被保険者:国家公務員共済組合の組合員

第3号被保険者:地方公務員共済組合の組合員

第4号被保険者:私立学校教職員共済制度の加入者
→単に「第○号被保険者」と言うと、厚生年金・国民年金のどちらを言っているのか判断できない場合が出てきます。

②退職共済年金受給者の在職中の支給方法が変わります

[現行]
・退職共済年金受給者が共済組合員である場合(年齢関係なし)
 総報酬月額相当額(賃金)と基本月額(年金)の合計額が「28万円」を超えた場合、年金の一部又は全部が支給停止
・退職共済年金受給者が厚生年金の被保険者等となった場合(年齢関係なし)
総報酬月額相当額(賃金)と基本月額(年金)の合計額が「47万円」を超えた場合、年金の一部又は全部が支給停止
[平成27年10月以降]
・65歳未満
 総報酬月額相当額(賃金)と基本月額(年金)の合計額が「28万円」を超えた場合、年金の一部又は全部が支給停止
・65歳以上
総報酬月額相当額(賃金)と基本月額(年金)の合計額が「47万円」を超えた場合、年金の一部又は全部が支給停止
 →つまり、65歳未満の者で退職共済年金受給者が厚生年金の被保険者等となった場合、平成27年10月分からは、
   年金が一部または全部支給停止となる場合があります。

  ※一元化前から退職共済年金を受給、かつ、平成27年10月1日をまたいで在職している場合、
    停止額が大幅に増えないよう、激変緩和措置が適用されます。

③受給資格を判定する際、共済年金の組合員期間が通算できるようになります

加給年金等の受給資格判定の際に、厚生年金保険の期間と共済年金の期間の合算が認められるようになります。



その他、一元化に伴う改正の概要は下記URLをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/dl/0829_01_11.pdf

※このページは2015年8月24日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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