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雇用保険給付の申請期限について

[ 法改正情報 ] 2015年4月07日

今までは、雇用保険の各給付には申請期限があり、
その期限を過ぎると、給付金が支給されないのが原則でした。

平成27年4月1日より、給付の種類によっては、申請期限を過ぎた場合でも、
時効が完成するまで(2年間)は支給申請が可能となりました。

対象となる給付は、就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、
常用就職支度手当、移転費、広域求職活動費、一般教育訓練に係る教育訓練給付金、
専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金、教育訓練支援給付金、
高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、育児休業給付金、介護休業給付金です。
請期限内に支給申請が行われない場合は、通常より各給付金の支給が遅くなったり、
雇用保険の他の給付金について返還しなければならない場合もあるため、
これまでどおり、申請期間内に申請をするべきでしょう。

詳しくは、下記リンクをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000080285.pdf

※このページは2015年4月07日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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