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国民年金第3号被保険者の新たな届出義務について

[ 法改正情報 ] 2014年11月19日

 平成26年12月から、第3号被保険者(被扶養配偶者)が以下の①または②に該当した場合に事業主を経由し、管轄の年金事務所に「国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届」の届出をすることが求められることとなりました。

①第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた場合
②配偶者(第2号被保険者)と離婚した場合

 ただし、事業所が全国健康保険協会に加入している場合や配偶者(第2号被保険者)が退職したり、第3号被保険者本人が死亡したことにより第3号被保険者の資格を失う場合の届出は不要となっています。

 「国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届」の様式は現在の被扶養者異動届の 3 枚目の「国民年金第 3 号被保険者関係届」と統合される予定です。

※このページは2014年11月19日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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