社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他49拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社会保険トピックス法改正情報育児休業給付金の取扱いが変わります

育児休業給付金の取扱いが変わります

[ 法改正情報 ] 2014年9月17日

平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の
育児休業給付金の取扱いが変わります 。

これまでの育児休業給付金制度では、支給単位期間中に11日以上就業した場合
は、その支給単位期間について給付金は支給されませんでした。
平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を
超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、
育児休業給付を支給します。

詳しくは下記をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdf

※このページは2014年9月17日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

法改正情報一覧に戻る