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ホームページからのお問い合わせ[ 法改正情報 ] 2014年9月17日
平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の
育児休業給付金の取扱いが変わります 。
これまでの育児休業給付金制度では、支給単位期間中に11日以上就業した場合
は、その支給単位期間について給付金は支給されませんでした。
平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を
超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、
育児休業給付を支給します。
詳しくは下記をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdf
※このページは2014年9月17日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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