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ホームページからのお問い合わせ[ 法改正情報 ] 2014年4月05日
平成26年4月1日より再就職手当を受給した人で、再就職先に6ヶ月以上勤務し、再就職先での6ヶ月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合に、新たに「就業促進定着手当」が支給されることとなりました。
詳細は下記リーフレットご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042460_2.pdf
※このページは2014年4月05日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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