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平成26年3月1日よりトライアル雇用奨励金の対象者が拡充します

[ 法改正情報 ] 2014年1月24日

トライアル雇用奨励金が平成26年3月1日より拡大されることとなりました。
拡大される主な点は以下の2点となっています。

1)雇い入れる対象労働者の追加
 妊娠、出産または育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者。

2)紹介を行う事業者の拡大
 これまでは公共職業安定所(ハローワーク)を通じた紹介のみが対象でしたが、新たに職業紹介事業者も対象になりました。ただし、トライアル雇用奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事業所の見やすい場所に掲示している者に限るという条件が付いています

※このページは2014年1月24日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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