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平成25年4月1日より雇用促進税制が拡充されます。

[ 法改正情報 ] 2013年4月01日

平成25年度から雇用促進税制が拡充されました。
※雇用促進税制とは、各事業年度中に雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、10%以上増加させるなどの要件を満たす事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用を受けられる制度です。
 
【拡充内容について】
(1)税額控除額を40万円に引き上げ(現行20万円)
(2)適用年度途中に高年齢継続被保険者になった者を雇用者として扱う

詳しくは下記サイトをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf(厚生労働省)

※このページは2013年4月01日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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