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HOME社会保険トピックス法改正情報平成25年4月1日より退職後再雇用された方の標準報酬月額の決定方法が適用される範囲が変更となります。

平成25年4月1日より退職後再雇用された方の標準報酬月額の決定方法が適用される範囲が変更となります。

[ 法改正情報 ] 2013年4月01日

退職後再雇用された場合、再雇用された月から再雇用後の標準報酬月額に改定できる仕組みの対象者が「60歳以上」の方に変更となります。(平成25年4月1日以降)

詳しくは下記をご参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/data/info/0000010555Je5RGJNgWB.pdf(日本年金機構)

※このページは2013年4月01日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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