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平成24年10月1日より被災者雇用開発助成金の支給要件が変わります

[ 法改正情報 ] 2012年9月16日

被災者雇用開発助成金の支給対象者の要件が平成24年10月1日より変更となります。

被災地求職者(震災当時被災地域に居住しており、安定した職業についていない人)
は24年9月30日までにハローワーク等で求職活動を行った人が助成対象となります。

その他下記資料もご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-d.pdf(厚生労働省)

※このページは2012年9月16日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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