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平成28年10月より短時間労働者に対する社会保険の適用が拡大されます

[ 法改正情報 ] 2012年9月17日

「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」が平成24年8月22日に公布されました。

その中でも短時間労働者への社会保険加入条件は大きな変更点となります。

<加入要件>

①1週間の所定労働時間が20時間以上であること

②月額賃金88,000円以上(年収106万円以上)であること

③当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること

④従業員数501人以上の企業

☆改正法施行日 平成28年10月

その他年金等に関する改正事項は下記をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/dl/0829_01_01.pdf(厚生労働省)

※このページは2012年9月17日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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