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平成25年4月1日より高年齢者雇用安定法が改正されます

[ 法改正情報 ] 2012年9月10日

継続雇用制度の対象となる高年齢者につき、事業主が定める基準規定の廃止する等、高年齢者の雇用確保措置を充実させる内容で「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の一部改正が行われます。(施行期日25年4月1日)

■改正項目概要

1、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止

2、継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大

3、義務違反の企業に対する公表規定の導入

4、高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定

詳細は下記サイトからもご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-gaiyou.pdf(厚生労働省)

※このページは2012年9月10日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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