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平成24年8月10日より労働契約法が改正されます

[ 法改正情報 ] 2012年8月10日

有期労働契約に関する、「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布されました。

①無期労働契約への転換
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約に転換できる

②「雇止め法理」の法定化
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法定化されます。
一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになります。

③不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。


■施行期日
②・・・平成24年8月10日
①、③については24年8月10日から起算して1年を超えない範囲内で定める日(現在まだ確定しておりません)

詳細は下記サイトからもご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf

※このページは2012年8月10日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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