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ホームページからのお問い合わせ[ 法改正情報 ] 2012年7月01日
24年7月1日より、これまで適用が猶予されていた改正育児・介護休業法の制度が従業員数が100人以下の事業主にも適用になります。
詳細は下記資料をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_9.pdf#search='改正育児介護休業法 24年7月1日'
※このページは2012年7月01日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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