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特定理由離職者の所定給付日数の取扱い

[ 法改正情報 ] 2012年4月01日

暫定措置とされていた雇用保険における特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様になる取り扱いが、平成24年度も延長となりました。

今後は平成26年3月31日まで特定受給資格者と同様となります。

※このページは2012年4月01日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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