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国民年金第3号被保険者の記録不整合について

[ 法改正情報 ] 2011年12月22日

日本年金機構より新たに国民年金第3号不整合記録に関するお知らせが送付される旨の発表がありました。

※第3号不整合記録とは、公的年金の記録に国民年金の第3号被保険者として記載されているもののうち、実際には第1号被保険者期間となるにも関わらず、事実と異なる第3号被保険者期間として記録されているものをいいます。

日本年金機構がこの第3号不整合記録が相当数あることが判明し、不整合となっている期間を本来の第1号被保険者期間として変更することになりました。

この記録の変更に伴い、国民年金の保険料納付が必要となることとなり、日本年金機構では、対象者に「国民年金記録の訂正の お詫びとお願い」として変更のお知らせと共に国民年金保険料の納付書を送付し、納付を要請することとしています。なお、過去2年より前の期間に不整合記録がある場合についても同様のお知らせを送付することが予定されています。

参考資料↓(日本年金機構リーフレット)
http://www.nenkin.go.jp/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf#search='国民年金第3号被保険者の説明'

※このページは2011年12月22日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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