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平成23年第3期納付分から労働保険料の口座振替での納付が可能になりました

[ 法改正情報 ] 2011年11月18日

労働保険料については、現在、金融機関や労働局等の窓口で納付をしていますが(労働保険事務組合へ委託している場合は除く)、平成23年度第3期納付分から、口座振替により納付することが可能になりました。


【口座振替の申込】

都道府県労働局においている申込用紙に必要事項をご記入いただき、口座を開設している金融機関の窓口に提出します。

※ 申込用紙名は「労働保険 保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書」です。
※ 添付書類は不要です。
※ 手数料はかかりません。

取り扱い金融機関、申込書記載例など詳細については下記厚生労働省のサイトよりご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/

※このページは2011年11月18日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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