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[ 法改正情報 ] 2011年10月31日
健康保険の高額療養費の現物給付化は入院と一部の外来療養のみとされていますが、平成24年4月1日から外来療養と指定訪問看護における高額療養費の支払いについても現物給付化されることとなりました。
入院療養等の場合と同様、あらかじめ保険者から「限度額適用認定証」の交付を受けておき、これを保険医療機関等の窓口に提示することにより自己負担限度額を超えた額については窓口での支払いが不要となります。
※このページは2011年10月31日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。