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ホームページからのお問い合わせ[ 法改正情報 ] 2011年4月18日
当年の4月、5月及び6月の3ヶ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合については保険者算定の対象となりました。
この取り扱いについては、平成23年4月1日から適用されています。
※このページは2011年4月18日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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