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在職老齢年金の支給停止基準額が平成23年4月1日から変更します。

[ 法改正情報 ] 2011年3月28日

在職中に受ける老齢厚生年金を受給されている方の年金額は、受給されている老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されます。
平成23年4月1日より年金の支給停止の基準となる額が変更予定です。

<変更予定内容>
60歳から64歳までの支給停止調整変更額
⇒47万円から46万円へ変更予定です。
(28万円の支給停止調整開始額については変更ありません)

65歳以上の方の支給停止基準額
⇒47万円から46万円へ変更予定です。

※このページは2011年3月28日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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