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平成23年4月1日から障害年金の対象範囲が拡大します。

[ 法改正情報 ] 2011年3月10日

障害年金受給者に配偶者や子どもがいる場合の加算について、年金受給後に結婚したり、子どもが生まれたりしたケースまで対象が拡大されました
平成23年4月1日施行

●障害基礎年金の子の加算の改善

改正前⇒年金の受給権を 取得した当時 に子を有していなければならない。
改正後⇒年金を 受給した後 に子を有するに至ったときにも加算を行うものとする。

●障害厚生年金、障害共済年金の配偶者の加算の改善

改正前⇒年金の受給権を 取得した当時 に65歳未満の配偶者を有していなければならない。
改正後⇒年金を 受給した後 に65歳未満の配偶者を有するに至ったときにも加算を行うものとする。

※このページは2011年3月10日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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