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平成23年4月1日から一般事業主行動計画の策定・届出義務が拡充されます。

[ 法改正情報 ] 2011年3月07日

次世代育成支援対策推進法に基づき、現在、301人以上の労働者を雇用する事業主は、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備等を進めるための「一般事業主行動計画」を策定し、速やかに都道府県労働局に届出することが義務となっています。

平成23年4月1日からは、この次世代法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出義務が101人以上の事業主に拡大されます。

詳しくは下記をご参照ください
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html

※このページは2011年3月07日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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