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平成23年4月1日から労働安全衛生法施行令等の一部改正が行われます。

[ 法改正情報 ] 2011年2月17日

名称等の表示の対象となる物、健康診断を行うべき有害な業務、健康管理手帳を交付する業務等について、一定の物・一定の物を取り扱う業務を追加する等の改正が行われます。〔一部を除き、平成23年4月1日施行〕
詳しくは下記を参照してください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000zakb-img/2r9852000000zcfa.pdf

※このページは2011年2月17日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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