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HOME社会保険トピックス法改正情報保険料申告書等の様式の改正が平成24年4月1日から施行されます。

保険料申告書等の様式の改正が平成24年4月1日から施行されます。

[ 法改正情報 ] 2011年2月16日

労働保険関係が廃止となった事業主の実態をより詳細に把握するため、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(徴収則)において、次の様式改正を行うこととされました。(平成23年4月1日施行)
1.徴収則様式第6号(甲)〔労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書(甲)〕の「事業廃止等理由」の欄に「労働者なし」の項目を追加する。なお、この結果、「事業廃止等理由」は、(1)廃止、(2)委託、(3)個別、(4)労働者なし、(5)その他、から選択することになります。
2.徴収則様式第17号〔労働保険事務等処理委託解除届〕の「委託解除理由」の欄に「労働者なし」の項目を追加する。 なお、この結果、「委託解除理由」は、(1)事業廃止、(2)委託換え、(3)個別加入、(4)労働者なし、から選択することになります。
<参考>
石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(石綿則)においても、次の様式改正を行うこととされました。
1.石綿則様式第1号(甲)〔一般拠出金申告書(甲)〕の「事業廃止等理由」の欄に「労働者なし」の項目を追加する。
2.石綿則様式第8号〔労働保険事務等処理委託解除届〕の「委託解除理由」の欄に「労働者なし」の項目を追加する。

※このページは2011年2月16日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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