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中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令が平成23年1月1日から施行されます。

[ 法改正情報 ] 2010年11月18日

従来、中小企業退職金共済制度への加入が認められていなかった同居の親族のみを使用する事業に使用される者であっても、使用従属関係が認められる者については、当該制度の従業員として取り扱うことができるようにする等、中小企業退職金共済法施行規則の改正が行われました。〔平成23年1月1日施行〕
詳しくは下記を参照してください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000wdhz-img/2r9852000000wdjg.pdf

※このページは2010年11月18日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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