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ホームページからのお問い合わせ[ 法改正情報 ] 2010年10月27日
平成22年10月27日より、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令の一部が改正されました。
今回の改正では保険給付遅延特別加算金の算定方法が変更となっています。
改正の概要は下記の通りです。
1 昭和22年度以降の時効特例保険給付に係る保険給付遅延特別加算金については、現在の算定方法により算出するものとする。
2 昭和21年度以前の時効特例保険給付に係る保険給付遅延特別加算金については、昭和21年度以前の各年度の時効特例保険給付の額に当該年度の加算率をそれぞれ乗じることによって得た額を合算することによって算出するものとする。
※このページは2010年10月27日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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