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[ 法改正情報 ] 2010年8月30日
年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方が退職後継続再雇用された場合、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定できることになりました。(平成22年9月1日施行)
詳しくは下記をご参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/new/topics/pdf/0816.pdf
※このページは2010年8月30日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。