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平成22年4月1日より労働者死傷病報告の様式が改正されました。

[ 法改正情報 ] 2010年6月30日

平成22年4月1日から、労働者死傷病報告の様式が改正され、派遣元の事業者は、派遣先の事業場の郵便番号を記入することとなりました。

詳しくはこちらをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei29/pdf/01a.pdf

※このページは2010年6月30日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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