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ホームページからのお問い合わせ[ 法改正情報 ] 2010年6月15日
この改正により、外国人技能実習生の取り扱いが変更されます。
【今まで】
入国1年目は「研修生」、2年目より「技能実習生」の扱い
【22年7月1日より】
入国してすぐに「技能実習生」(2ヶ月間の講習終了後からのケースもあり)
技能実習生は労働基準法上の労働者として扱われるため、労働基準関係法令の適用を受けることとなります。
そのため、外国人技能実習生を雇入れた場合には、労働保険(労災保険及び雇用保険)に加入しなければならなくなりました。
また、暫定任意適用事業所(※)に該当する場合でも、技能実習生を受け入れる場合には、労災保険加入もしくはこれに類する措置を講ずる必要があります。
(※常時5人未満の労働者を使用する個人経営の農林、水産業、養殖、畜産等の一部事業)
詳しくはこちらをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006myc-img/2r98520000006n86.pdf
労災保険及び雇用保険の加入手続きは当事務所にて行うことができます。お気軽にご相談下さい。
※このページは2010年6月15日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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