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平成22年4月30日より遅延加算金法が施行されています。

[ 法改正情報 ] 2010年6月14日

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(いわゆる遅延加算金法)の施行期日が定められ、平成22年4月30日から施行されています。

遅延加算金法とは、年金記録の訂正がなされた上で受給権に係る裁定が行われた場合において、本来の支給日より大幅に遅れて支払われる年金給付の額について、特別加算金を支給することを定めた法律です。

詳しくはこちらをご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/main/system/pdf/9_01.pdf

※このページは2010年6月14日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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