社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他49拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社会保険トピックス法改正情報平成23年4月1日より国民年金法等の一部が改正されます。

平成23年4月1日より国民年金法等の一部が改正されます。

[ 法改正情報 ] 2010年7月16日

障害者の所得保障の一層の充実を図ることを目的として、障害基礎年金、障害厚生年金等の額の加算に係る子及び配偶者の範囲を拡大することとされました。

障害年金受給者に配偶者や子どもがいる場合の加算について、年金受給後に結婚したり、子どもが生まれたりしたケースまで対象を広げる「国民年金法等改正案」が2010年4月21日、参院本会議で可決・成立しました。
平成23年4月1日施行。

●障害基礎年金の子の加算の改善

改正前⇒年金の受給権を 取得した当時 に子を有していなければならない。
改正後⇒年金を 受給した後 に子を有するに至ったときにも加算を行うものとする。

●障害厚生年金、障害共済年金の配偶者の加算の改善

改正前⇒年金の受給権を 取得した当時 に65歳未満の配偶者を有していなければならない。
改正後⇒年金を 受給した後 に65歳未満の配偶者を有するに至ったときにも加算を行うものとする。

※このページは2010年7月16日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

法改正情報一覧に戻る